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国民年金の受給資格は25年ですよね。
では、厚生年金も25年ですか?

主人が会社を辞めて、独立したいと言い出しました。
「受給資格の25年まで後3年だから、それまで勤めて欲しい」と言ったのですが、関係ありませんか?

また、私は厚生年金を10年払って、今は第3号の扱いです。
私が払った10年の年金は、このまま就職しなければ、私の受給には反映されないのでしょうか。
また、主人が独立したら2人分の国民年金を払うことになりますよね。
大体、月にいくらぐらいの金額なのでしょうか。

わかりやすく教えていただくと助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

厚生年金は1ヶ月でも勤務していれば貰えますので安心してください。


しかし納付期間が短いほど受給金額は減ります。

国民年金だけ25年納付する必要がある(会社員であれば厚生年金と一緒に収めていると思いますので期間に含めます)のであと3年は国民年金を払えば国民年金の受給資格が与えられます。

国民年金に切り替えると一人当たり2007年度で14,140円/月(2017年まで毎年280円アップしていきます)。2人なら28,280円/月(339,360円/年)ですね。
また1年分前納で2,950円(6ヶ月分前納で680円)、更に口座振込みにすると割引されます。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji03.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございます。
毎年280円アップするということは、2017年には16,940円になるってことですよね。2人で約34000円はきついですね。
割引情報もありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 13:59

厚生年金(第3号被保険者含む)は加入期間が1か月以上あれば通算で10年あれば可能となりました。

つまり、平成27年10月より国民年金と通算して10年以上となれば支給されるようになりました。また独立して国民年金の支払いが大変な時期があれば一部免除や全額免除も申請が可能です。国民年金が全額免除の場合でもその期間があれば通算期間として含めます。また、仮に奥様がご主人の今後のお仕事を手伝う必要がなく、(かつ、理解が得られる場合で)働くのであれば、社会保険の適用のあるお仕事に就くことはなおご自分にとっても家計にとっても助けになり良い事だとは思います。
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国民年金は25年ですが、厚生年金はあくまでも上乗せなので1年であろうがもらえます。

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老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金の受給資格は、厚生年金の加入期間が単独で25年以下でも得ることができるはずです。


昭和31年3月以前の生まれであれば、生年月日に応じて、厚生年金の被保険者期間が20年~24年でも大丈夫と思います。
或いは、昭和26年3月以前の生まれで、男子40歳以上の厚生年金被保険者期間が15~19年でも受給資格を得ることができると思います。
ご主人がこの生まれに該当するようであれば、もう、受給権取得済みであるかもしれません。
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この回答へのお礼

残念ながら、主人は該当しないようです。
でも、国民年金にも3年入っていたようなので、受給資格があることがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 14:11

>では、厚生年金も25年ですか?


厚生年金で25年、ということではなくて、公的年金の加入期間が25年でそれぞれの加入期間に応じた年金が受け取れます。文面から推測するに、まだ60歳になる前だと思われますので、今、会社をお辞めになれば60歳までは国民年金に加入する義務が生じます。
この国民年金加入のときに未納だったりすると問題外ですが、例えば3年国民年金に加入すれば、22年分の老齢厚生年金と3年分の老齢基礎年金(国民年金のこと)が受け取れることになります。

>私が払った10年の年金は、このまま就職しなければ、私の受給には反映されないのでしょうか。
国民年金第3号被保険者の期間は、老齢基礎年金の額に反映されますので、自身の厚生年金加入期間10年のほか、旦那さんの扶養に入ってからの期間(=国民年金第3号被保険者の期間)が15年あれば、上述のとおり、10年分の老齢厚生年金と15年分の老齢基礎年金が受け取れることになります。

>主人が独立したら2人分の国民年金を払うことになりますよね。
そういうことになりますね。この金額は#2の方のとおりです。
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この回答へのお礼

年金手帳を見ると、主人は厚生年金の前に国民年金を3年払っているようです。
ということで、きっと今会社を辞めて独立して年金を納められないような状態にもしなったとしても、受給資格はあるわけですね。
私は、まだ15年に満たないので、国民年金を納めるか就職しないダメなようです。
今まで給料天引きで何も考えませんでしたが、これがいいキッカケになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 14:09

老齢厚生年金の受給資格は、国民年金の加入期間が25年以上必要となります。


ですから、個人事業25年(国民年金のみ加入)と会社勤め15(厚生年金保険に加入)ですと・・・
老齢基礎年金 40年分支給
厚生年金保険 15年分支給 されます。

ご主人の場合ですと、この先もきちんと国民年金を払い続ければ、65歳になったときに、22年分の老齢厚生年金と加入年数分の老齢基礎年金が支給されます。

あなたは、旦那さんが会社を辞めた後、国民年金に加入してください。
そして、きちんと払えば65歳になったときに10年分の老齢厚生年金と加入年数分の老齢基礎年金が支給されます。

国民年金の保険料は、1人約13,600円です。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございます。
厚生年金は、加入年数分支給されるのですね。安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 13:53

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