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近しい友人が「総合失調症」という精神病にかかり入院していましたが、つい先日亡くなりました。

生前は病院の精神科にかかっており、入院していました。
なくなる日の午前中も主治医に将来の不安を話すなど、自殺願望がみてとれる精神状態だったようです。

そして病院を抜け出し(昼間)、近くの線路に飛び込んで自殺をしたのです。

病院を抜け出し2時間ほど線路脇でためらっていたようなのですが、もっと気をつけて看護婦が巡回していればすぐに探して連れ戻すことが出来たのでは?とも思います。

そうおもうと 病院側に何も責任はなかったのか?
という気持ちにさえなります。

家族も弁護士をたてて裁判を起こそうかと思案しているようです。

どうでしょう、このような場合勝ち目はありますでしょうか?
なんら知識がないので、どなたか知っていることがあれば教えてください。

A 回答 (4件)

現在の精神病院というのは、患者の症状に応じて、軽症の患者も入院できるところが少しずつ増えてきまして、「閉鎖病棟」と「開放病棟」の2通りに大きく分かれています。

中には、患者の病気が軽快していくごとに病棟を変えて、少しずつリハビリして、社会復帰可能になるレベルまでメンテナンスを考慮する病院もあります。精神病院の内部の形態というのは、特に規制はないようでして、様々です。男女の病棟を分けて同室のみとか、個室と相部屋両方ありとか。「これが普通です」とは言えないのが精神病院ともいえるかも。
「開放病棟」では、軽症患者の場合は、毎日の外出時間が”何時間以内”と決められて、その時間に院内にいないことを証明するために、外出記録をノートに書き、病院の許可証(連絡先・住所などを記載)をもらったりしてから、あとは”自由に”行動できるという所もあります。通常の病院と同様、気軽に、許可などなく面会できるという病院が多いです。
「閉鎖病棟」の場合は、「どこからどこまでが閉鎖されているか」すら、病院ごとに違いまして、外出許可にしても、その日にすぐ出る場合もあれば、”完全閉鎖”で外部と一切遮断して施錠しており、許可がおりるまで数日たたないと出られない、という所も実在します。そして、治療の実態は外部に全くもれることはなく、面会に来た人が患者から話を聞ける程度です。
そして、「看護師が昼間巡回しているかどうか」という問題ですが、巡回は通常夜間に行われまして、昼間に様子見でくることは、ほとんどないというのが実際です。状態の悪い患者が出た場合、時々見に来ることはあっても、昼間は、患者はかなり自由に院内を歩き回ることが可能です。病室自体を施錠しているのならば別ですが、今は数十年前の病院などと違い、そこまでするところがあるかは疑問です。ただし、開放病棟であっても、きちんとした病院は、患者の状態を把握して、医師が外出を認めないという場合もあります。だいたいこんな感じですが、それでも、ちょっとした例にすぎません。
精神病院の実態というのは「ほとんど知られていない」のが実情で、しかも、法的に「病院側の落ち度」を立証することは、「見えない病気」なだけに非常に難しいのです。相談しても証拠がないならば、弁護士から、あっさりと断られることすらあります。裁判は「証拠」がないとはじまらないのは確かですが。
医師が独断で何でもやってていいような、無法地帯に近い、ひどい病院もあり、今でもそこは開業しています。事実、病院の主治医による執拗な何時間にもわたる言葉の攻撃によりPTSDのような症状を発症し、大元の病気も悪化して、さらに苦しむ結果となり、患者が自殺願望にまで追い込まれ、退院ではなく転院したという事件もありますし。
通常、診察室は「密室」で、医師と患者の一対一なので(入院中は看護師たちの前で行う所もありますが)院内スタッフすら患者と医師がどんなやりとりをしているかすら不明なことがほとんどなのです。

「統合失調(旧病名:精神分裂病)」の患者は、鬱病などと違って、妄想や幻聴・幻覚・思考伝播などが主な症状で、進行性の病気でもあり、非現実的な世界に心が行ってしまっている状態といってもいいので、本来は厳重管理をなさねばというのは、たしかに理論的ではあります。でも強制入院はよほどでないとできませんし、地域によっては「拘束具禁止」とか、人権を無視した行為はいけないという意味で、微妙な路線での治療を行っています。実際の事を言えば、もうきりがありません。
専門の精神病院では、「保護室」という部屋があったり(ほとんどが症状が不安定で危害を加える患者を入れる一時的な部屋)、閉鎖病棟の中に、さらに閉鎖された部屋があり、一時的に禁断症状を治めるためや重症患者で治る見込が薄い患者が入れられる場もあります。そして、面会は、別室で監視はないものの、中には、患者の状態によって、医師の判断で面会謝絶になる場合もあります。

問題は、このような「閉鎖的」で、しかもばらばらの病院形態から、いかなる「確実な証拠がとれるか」ということなのです。「医療過誤」事件について、外科や内科ならば、しっかりしたデータが残るので「証拠保全」という申立をすれば裁判所が動いてくれて、こちらの欲しい証拠(カルテ、レントゲン、検査結果など)を隠蔽を防ぐため取ってもらうことは可能ですが(有料、書類作成が必要)、カルテは小さな病院は5年で廃棄処分にする所が多いらしく、一応10年保管するようにはなっているとの話ですが、それも精神科の場合、データではなく医師の個人的な診断によるものですから、役に立つ情報が書いてあるかという話としては、期待できないと思っていいでしょう。そういう世界で、自殺の可能性の高い患者であることを承知の上で、外に出られる状態にしていたというのが、裁判という法律の場で、まかり通るのかという問題にもなりますね。精神病に限らず、医療過誤裁判での勝訴の確率は、専門書によると、20%に満たないという現実を目の当たりにして、私も驚いています。
自殺そのものは病気であっても患者の意志ですが、それを防ぐ管理体制がどうかという問題は、どのような審理がくだされるのか、非常に困難な状況ではあると思います。しかも、訴訟をするならば、医療過誤と精神疾患に理解があり、精通している、かなり優秀な弁護士が必要になるでしょう。
判例さえできれば、それを元に判決がくだることが多いので、少しでも「希望」が見つけられたら、それは、ひそかに、日本全国で苦しむ患者たちにも救いとなるでしょう。いつの日か、そんな時が来たらいいと心から願います。

参考URL:http://www.patient-rights.or.jp/
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裁判は事実を明らかにする場ではなく基本的に原告側が被告側の不法事実を明らかにする場です。


どんなに不利な状況でもうまく証明すれば勝てますし、
どんなに有利でもまともに証明できなければ勝てません。
証明するのは実は弁護士ではなく貴方方ということを肝に銘じましょう。
弁護士は裁判手続きの知識を問われるのであって、事実証明能力や事実調査能力が認められてなるわけではありません。
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精神科の患者といっても重症から軽症までさまざまです。

措置入院、医療保護入院、任意入院、通院まで。
病棟の形態も、#1さんの見舞いに行かれた閉鎖病棟(特にきついのが保護室、刑務所の保護室も似たようなものです)から、一般病棟と変わらない開放病棟まで症状によりいろいろ管理体制があります。
閉鎖病棟に入れられたら、正気の人もおかしくなるかも分かりません。軽い?患者は開放病棟で治療するのが基本と思います。自由を奪われるとそれだけで苦痛です。判断に迷う難しい所でもあるかと考えます。専門家(精神科医)の判断がとりあえずは正しいでしょう。

>なくなる日の午前中も主治医に将来の不安を話すなど、自殺願望がみてとれる精神状態だったようです。
普通でない精神状態であったので入院したのでしょうし、普通の会話が出来たようですので、開放病棟だったのでしょう。(あくまで憶測です。閉鎖病棟は万が一にも抜け出せるものでありません。)

唯一すがった精神科医も期待はずれで、ご家族のなんとも言いようのない、怒りの持って行き場のない気持ちも分からなくはないです。
そのことと、勝ち目がある(慰謝料を取る)か、負ける(損をする)かという問題は別のような気がします。
質問の内容だけの情報ですが、私は勝ち目はたいへん少ないように感じました。
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病院側の管理責任は問えます。

精神病院の出入りは厳しく管理されています。
抜け出した後の病院の対応は弁護士を立てて病院側を追及すべきです。

勝ち目はありますよ。

(多くは書けませんが、精神病院に見舞いに行った事がありますが、管理は厳重でした)
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