以前交際していた彼女にお金を貸したのですが...
彼女とは結婚を前提に4年付き合いましたが、3年前に別れました。
付き合って2年が過ぎた頃彼女が、お金を貸して欲しいと言い出しました。彼女にも事情があったのは知って居たので、貸すことにしました。
1年の間に計400万貸したのですが、未だに返して貰えません、
誓約書もないし、手渡しで、貸したので証拠がありません。今は二人とも結婚して別の生活を送っています。メールのやり取りはたまにし
ますが、お金の話になると返事が来ません、以前は返す返すと言って
いたのですが、今は返せないの一点張りで...やはり返してもらうのは
無理なのでしょうか?皆さんの意見お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>誓約書もないし、手渡しで、貸したので証拠がありません。
1.証拠を作る方法があります。
たとえば、メールで「今まで合計400万円貸したと思うけれど、そうだよね」というように、「いつ幾ら貸して、まだ返されていない」ということの確認を、相手にわからないように、メールのやり取りの中でしておけば、メールが証拠になります。
携帯電話の中の同じような会話をして録音しておきます。
こうすると、メールと電話音声の2つの媒体で、「いつ幾ら貸して、まだ返されていない」証拠が作れたことになります。半年とか1年位かけて、少しずつ繰返しおこないます。
そうするとこの貸し金についての、膨大な証拠が集められたことになります。携帯電話会話をテープに落としたり、メールをプリントアウトする方法を調べ、必要なら簡単そうな機種に・会社に変えましょう。
2.「返済が必要な理由」を決めます」
質問者でしたら何か嘘でもつかないと理由はないでしょう。そこで絶対バレそうにない、いかにももっともらしい借金返済要求の根拠を考え出します(たとえばサラ金の支払いで困っている、競馬競輪の友人から借りた金の返済で困っている、など言えば嘘とすぐバレるでしょう。こういうありふれたものでない理由が必要です)
たとえば、
車の調子が悪くなって、車を買い替えしなければなくなった。ところが奥さんの金遣いが荒くて、貯金が底をついて買うお金が無い。車の調子がわるいと、生活に支障がでる。半年や1年は何とかなるから、それまでに貸した金返して欲しい。
全くのウソでも、確かめようの無いうそならばれないということです。
3.返済させる方法を考える
主婦が400万円ポーンと払うのはセレブでないと不可能でしょう。年50万円ずつ8年かけて回収、とか毎月2万とか3万、主婦の小遣い程度で10年以上かけて回収する、とか返済の回数、金額、期間の作戦をたてます。
これによって、返済請求理由は当然大きくかわります。周到に考えて、返済方法に応じた返済要求の理由をいろいろなケースで考えなければなりません。
(これまで、回収できなかったのは、ただ返して欲しいと言っているだけだからです。これでは回収不可能です。)
3.ということは全額回収は大変な努力と根気、知恵が必要です。あきらめてしまうのも1つの選択肢として質問者さんの視野に入ってくるでしょう。これは大金を借用書無しに安易に貸した、質問者さんがはらうべき人生の授業料かもしれません
4.あきらめないと決めたら具体的催促開始します
上で決めた理由で「返してほしい、返してほしい」とだんだん強く言い始めます。相手を呼び出したりしても良いでしょう。(相手が応じなくてもOK)要するに相手に効果的に心理的圧力をかけることが本質なのです。ただし脅し・脅迫と受け取られそうな言動は絶対不可です。
返済条件はこちらから示すのが良いですが、相手に考えさせてもよいでしょう。それが質問者さんの想定範囲ならOKでしょう。
5.証拠集めまでやれるなら、一気に裁判に持ち込む方法があります。ただし、元GF名義の資産があるか、勤めていて給料支払いを受けている前提は必要です。裁判については別質問で聞いてください。
No.2
- 回答日時:
口約束でも消費貸借契約は勿論有効です。
但し今後法的論争になった場合に、相手側から借金ではなくて贈与を受けたものと反論されり、金額そのものを争われたりすると、証拠がないと全額回収するのは難しい状況となってしまいます。
まず法的な手続きの前に、証拠保全に注力すべきと思います。
まず相手に「まだ返済できないのなら、今は借用書だけでいいから書いて欲しい」と言って、何とか書面を取得すべきです。
返済条件を記入しなくてはならない場合は、あなたが譲れるのなら相手の返せる条件(分割など)を記載しないと難しいでしょう。
返済条件を記載しないで借用書が作成できれば、あなたは何時でも都合の良いときに請求できるので良いのですが。
何とか借用書が確保できれば、あとは相手に少しでも定期収入などがあれば、気長に回収することは出来るし、また法的手段も取りやすくなります。どうしても借用書が無理なら、隠し録音機持参で何とか債務を認めさせるような言質をとるのも一方法です。録音は証拠能力が低いのですが、その日時や録音場所が特定できるような音声が一緒に録音されていたり、録音時に第三者(法廷で証人になれる人)が同席していたような場合は、証拠能力が高く評価されることもあります。
以上の証拠が確保できたら、法的な手段を再度質問して下さい。
No.1
- 回答日時:
間違ってたらごめんなさいです。
催促を12ヶ月以上しないとナシになってしまうんじゃなかったでしたっけ?
私も商売で掛売で入金してもらえないお客様には、毎年督促状は必ず送るようにしています。
口約束だろうが契約は契約で通用するんじゃなかったかと。
ただ、催促しないのは放棄したと思われると思いますので、した方がいいですよ。
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