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平成18年3月に仲介物件の新築一戸建て(東京都)を購入しました。6月に売主より18年度の固定資産税・都市計画税課税証明書が送付されてきたので、引渡し日以降の費用を売主に振り込みました。東京都では、固定資産税の軽減措置が実施されていますが、売主に振り込んだ費用も対象となるのでしょうか。
また、対象となる場合、振り込んだ費用は減税(還付)されるのでしょうか。申請の仕方をご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

1月1日時点の持ち主である売り主さんを通して、固定資産税を払うのですね。


それなら、売り主さんとどのような精算をするかは契約に寄ります。
軽減措置について売り主が知らないようなら、連絡をとって話し合えばいいじゃないですか。
昨年分の納税義務はあくまでも売り主にありますから、貴方は売り主と精算するという形でしか、納税も減税もされません。
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 その物件が軽減措置の対象となっているのであれば、売主さんから請求されている


固定資産税相当額は、軽減を受けた後の金額をベースに算出されているのではないでしょうか?
 還付請求できる性質のものではないように思います。 
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これは売買価格の調整で、不動産売買の慣習です。

あなたの税金ではありませんので、あなたが軽減を受けるものではありません。
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