新しく質問する

固定資産税の軽減措置について

役に立った:1件

平成18年3月に仲介物件の新築一戸建て(東京都)を購入しました。6月に売主より18年度の固定資産税・都市計画税課税証明書が送付されてきたので、引渡し日以降の費用を売主に振り込みました。東京都では、固定資産税の軽減措置が実施されていますが、売主に振り込んだ費用も対象となるのでしょうか。
また、対象となる場合、振り込んだ費用は減税(還付)されるのでしょうか。申請の仕方をご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

回答(3件)

  • 参考になった:0件

1月1日時点の持ち主である売り主さんを通して、固定資産税を払うのですね。
それなら、売り主さんとどのような精算をするかは契約に寄ります。
軽減措置について売り主が知らないようなら、連絡をとって話し合えばいいじゃないですか。
昨年分の納税義務はあくまでも売り主にありますから、貴方は売り主と精算するという形でしか、納税も減税もされません。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:kekerokun
  • 回答日時:2007/01/19 01:55

 その物件が軽減措置の対象となっているのであれば、売主さんから請求されている
固定資産税相当額は、軽減を受けた後の金額をベースに算出されているのではないでしょうか?
 還付請求できる性質のものではないように思います。 

通報する

  • 参考になった:0件

これは売買価格の調整で、不動産売買の慣習です。あなたの税金ではありませんので、あなたが軽減を受けるものではありません。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter