最近夫に内緒でチャットレディをはじめました。税金についてよくわからないので教えていただきたいのですが・・。
(1)チャットレディーは業務委託の形になるらしいのですが、給与所得ではないので所得控除は38万までになってしまうのですか?超えてしまった場合扶養から外れてしまうのでしょうか?
(2)確定申告をすると所得額は夫にばれてしまいますか?
(3)確定申告をすると、申告していなかった年の分もさかのぼって徴収されてしまうのでしょうか?
(4)扶養には、所得税に関する扶養と社会保険に関する扶養と、住民税に関する扶養があるようなのですが、チャットレディーの場合でも上限は普通のパートやアルバイトの130万までと同じと考えていいのでしょうか?
(5)200万以上稼いでしまい、扶養から外れてしまったときでも旦那の会社に所得申請はしなくてはならないのですか?
質問がおおくてすみません;
いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからなくて・・・。
みなさん教えてください。よろしくお願いします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>これはチャットレディの場合でも経費として計上できるのは65万までになるのでしょうか?
給与として受け取っていないので、「実際にかかった経費」のみが計上できます。
かかった経費がなければなにも計上できませんが、本当に経費が80万とかかかれば80万計上できます。
>そのためどうにかばれずに貯蓄したかったのですが無理ですよね?
税金に関してはどうにもならないのですね。
確定申告しないと違法ですし、税務調査などでご質問者にお金を支払った会社から御質問者に所得があることが判明したりしますからね。
ただ仕事の内容は何か他の内職でもいいのでは。アフィリィエイトとかでもなんでも。
でかりに実は200万以上あったとしても、所得76万(この数字が重要。配偶者特別控除の対象にも入らない金額です)あるからはずしてくれといえばそれですむので差額はそのまま内緒に出来ます。
確定申告してもそれが夫に連絡されるわけでもありませんから。
夫が市町村に妻の所得証明をとるような知恵があれば実際の金額もばれるけど、そうされなければ実際の金額はばれません。
なので最低の所得76万(控除が一切受けられない金額)まであると言っておけばよいのではと。
>ちなみに、何で所得を受けているかなど詳細なことまでばれてしまいますか?
それはないです。わかるのは給与なのか事業所得なのかという所得区分までです。
ただ所得がある場合に何をして稼いだのかは聞かれるでしょう。
早急なご返答ありがとうございます!
とても参考になりました。
アドバイスいただいたようにやってみようと思います☆
旦那はそこまで知恵が回らないとおもうのでたぶん大丈夫だと思います。どうもありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
(1)
うーんと、「所得控除」とは、何を指していますか?
ご主人が質問者さんを配偶者控除の対象にできるのは、何円までか?という話でしたら、給与所得でも、チャットレディでも、とにかく質問者さんの所得は38万円までです。
そこから逆算して、給与しかもらってないなら、38万円+給与所得控除65万円ということで、収入金額で考えると103万円までが「配偶者控除の対象になれる金額」になります。
ただ、チャットレディが業務委託ということになる場合、38万円+必要経費の金額が、「配偶者控除の対象になれる金額」になります。
質問者さんは、この部分、「つまり、その合計額が知りたいんです」って事なんだと思いますが、。必要経費の金額は、給与所得控除のように計算式があるわけではなく、人によって必要な経費は違うので、誰も合計額は分からないんです。
103万円どころか104万円の収入があっても、必要経費が66万円あったら、所得は38万円になりますし、102万円しか収入がなくても、経費が60万円しかなかったら、所得は42万円になってしまう……ということです。
(2)
確定申告は、個人単位で行います。
控えとか、還付金額と振込日の決定日の通知ハガキとかを、ご主人に見つからなければ、確定申告そのものでは、ばれないと思います。
ただし、ご主人が質問者さんを配偶者控除の対象にしているのに、質問者さんの所得が38万円を越えていたら、「あなたの奥様は、所得が38万円を超えているので、あなたは配偶者控除を使えません。修正してください」って連絡がいきます。
これは、確定申告したから連絡がいくわけではないです。
(3)
確定申告は、1年分ずつの申告(税金の精算)となります。
申告していなかった年の分は、計算をしていませんので、徴収すべきなのか還付すべきなのかも分からない状態です。
だから、平成18年の収入に関して確定申告をしただけで、平成17年以前の分まで自動的に(勝手に)計算されて徴収されるわけではないです。
(4)
所得税と住民税は、同じ「税金上の扶養」になります。
社会保険については、130万円で考えていいと思いますが、12月末で区切った年収ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。
つまり、11月までの収入が130万円を大幅に超えていても、12月から無収入になったら、「12月から後は、向こう1年間の収入見込みは0円」ということになり、12月から扶養に入れます。
また、11月まで無収入だったけど12月から毎月20万円を継続的にもらえる立場になった場合、12月末で区切った年収は20万円ですが、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える」ので、社会保険上の扶養にはなれません。
(5)
はい。します。
ただ、あくまでも、質問者さんの所得そのものに何らかの作業をしてもらうためではなく、ご主人が「控除対象の配偶者は居ない」ということにしてもらいます。
丁寧で、わかりやすいお返事をどうもありがとうございます。
(1)わかりました。なるべく領収書等保管しておくようにします。もし、経費をひいた所得が38万以下ならば何も(確定申告)しなくてもいいのですか?
(2)>確定申告したから連絡がいくわけではないです。
そうなんですか!?
ええっとでは・・・確定申告しなくても扶養からは勝手に外れてしまうんですか!?
(5)>ご主人が「控除対象の配偶者は居ない」ということにしてもらいます。
これには、所得証明などの書類はいらないのですか?
また質問してしまい申し訳ありません。
お時間あるときでかまいませんのでアドバイスお願いします。
No.2
- 回答日時:
>(1)給与所得ではないので所得控除は38万までになってしまうのですか?
というより、給与の場合にはみなし経費として最低65万経費計上できるから103万-65万=38万で「所得」38万となるのは給与収入103万までOKという意味です。
他の委託業務の収入(事業所得または雑所得に分類される)についても、経費を差し引いた金額が38万まで扶養親族になれる(配偶者控除対象となる)ということです。
経費がなければ収入=所得になりますね。
>超えてしまった場合扶養から外れてしまうのでしょうか?
はい。
>(2)確定申告をすると所得額は夫にばれてしまいますか?
配偶者控除を受けるために夫の年末調整時にはいわなければなりません。
確定申告をしたかどうかの問題ではありません。
>(3)確定申告をすると、申告していなかった年の分もさかのぼって徴収されてしまうのでしょうか?
確定申告の問題ではなく、申告すべき所得があれば全部申告下さい。
5年を超える分の申告は不用です。
>(4)扶養には、所得税に関する扶養と社会保険に関する扶養と、住民税に関する扶養があるようなのですが、チャットレディーの場合でも上限は普通のパートやアルバイトの130万までと同じと考えていいのでしょうか?
所得税と住民税は同じで所得38万以下であること。仕事がなんであっても。(給与収入103万->給与所得38万です)
社会保険は面倒な区分けなく130万と考えてかまいません。
>(5)200万以上稼いでしまい、扶養から外れてしまったときでも旦那の会社に所得申請はしなくてはならない
はい。して下さい。
健康保険については扶養から外れるという考えでかまいません。
税金の方は、「毎年扶養に入れている」(実際に毎年申告書を提出します)という考えですから、扶養に入れることが出来ないのに入れますと申告しているわけでこれは過少申告です。
ご返答ありがとうございます
>(1)給与の場合にはみなし経費として最低65万経費計上できる
これはチャットレディの場合でも経費として計上できるのは65万までになるのでしょうか?
>(2)夫の年末調整時にはいわなければなりません。
そうですよね・・・。
私事なのですが、旦那がギャンブル依存症で、消費者金融の借金を繰り返したり、浮気をしたりで、次あった場合は別れたいと思っています。が、自立には何かとお金がかかります。
私の場合小さい子供がいてなかなか働きにもでれ、チャットレディーをはじめました。
そのためどうにかばれずに貯蓄したかったのですが無理ですよね?
ちなみに、何で所得を受けているかなど詳細なことまでばれてしまいますか?
また質問をしてしまってすみません。
もしご面倒でなければ時間のあるときにでもよろしくお願いします。
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