初めまして、ちょっと分からない事があるので質問させて下さい。
僕は今20歳なのですが、母親が相続問題で困っています。
家の母親は8年前に父と離婚して、実家に帰りました。
今は実家で4人家族として住んでいます。
母親の父親、母親の母親、母親、僕の4人なのですが
実家のローンは払い終わって、今は固定資産税のみ払っています。
実家の名義なのですが、母親の母親、つまり祖母の名義になっています
が、一昨年祖母が倒れてしまい、要介護認定5になっていまい
ずっと寝たきり状態になってしまいました、もう長くはないと思います。
この場合、家の名義が祖母になっているため、祖母が死んだら名義は誰になるのでしょうか?
祖父になるのでしょうか?それとも祖母の子供である母親になるのでしょうか
祖父になっていますと、祖父には異母兄弟が沢山いるため
財産問題で一悶着あるのではないかと母親が心配しています。
名義を母親名義に変更したくても、祖母が亡くなっていない今、変更すれば多額の税金が掛かってしまうと聞いたので
祖母が亡くなってからじゃないと相続として不動産の財産は受け継がれないし
もし祖母の子供である母親じゃなく、夫である祖父が不動産の名義になってしまうと
母親も今体調が悪く、もし祖父より先に死んでしまった場合は
孫である僕ではなく、母親が違う子供の兄弟の方に行ってしまうのではないかと心配らしいです。
祖父の異母兄弟は性格がかなり悪いらしく、祖父を見捨てた過去があるので
祖母が死んでしまった後、一体どうなって行くのか不安です、アドバイスをお願いします<(_ _)>
No.1
- 回答日時:
ご質問以外に登場人物がいないとして養子縁組などのややこしいことが無いとすると、単純に祖母が亡くなった場合には、相続人は、祖父と母です。
法定割合は1/2ずつ。その後祖父が亡くなると、相続人は、母、母の異母兄弟です。(相続割合はみな同じ)
それ以外のケースを書くのはご質問の本題ではないので省略します。
祖母はまだ意思表示可能ですか?
であれば相続時清算課税制度の適用を考えてください。
祖母から母への贈与を実行(司法書士に依頼)し、母は相続時清算課税制度の適用を申告します。
2500万までは非課税です。
それ以上の部分も税率は低いです。
評価額は税務署で確認下さい。
ご回答ありがとうございます。
祖父と母が1/2ずつですか・・・
財産は家しかないのですが、1/2となると
家の名義は2人の名前になると言う事でしょうか?
祖母は意思表示出来ません、口も開く事も出来ません。
財産が家だけなのですが、それを異母兄弟と半分にすると言う事は
家の価値の半分の金額を支払うと言う事になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>家の名義は2人の名前になると言う事でしょうか?
そうです。共有名義といって持ち分登記します。
ただ祖父が相続放棄すれば相続人は母だけになります。
>祖母は意思表示出来ません、口も開く事も出来ません。
だとするともう祖父の相続放棄しか方法はないですね。
>財産が家だけなのですが、それを異母兄弟と半分にすると言う事は
>家の価値の半分の金額を支払うと言う事になるのでしょうか?
一回目で祖父1/2、母1/2だと次の祖父の逝去により母と異母兄弟が4人とすれば、全員で5人で五等分することになるので、最終的には母の持ち分は1/2+1/5=7/10になります。
他の異母兄弟は家の価値の3/10だけ支払うことになります。
祖母が亡くなったときに祖父が存命で相続放棄できればよいのですが。
ちなみに祖父が先になくなった場合には祖母の相続人は母のみになります。配偶者の子供は代襲相続しませんので。
母が亡くなってもご質問者が代襲相続します。
なるほど、何となく理解出来ました。
でも異母兄弟は、祖父に酷い事して一緒に暮らしても居ないのに、祖父の子供と言うだけで遺産を相続出来てしまうシステムなのですね。
祖母と母親が亡くなってしまった時は、財産はすべて祖父に行くワケですよね、もしその時に祖父が要介護認定5のような状態になっているとすると・・・財産はすべて異母兄弟の物になってしまうと言う事なのですね。
母が先に亡くなり、祖父が亡くなり、最後に祖母が亡くなるパターンの場合は、相続人は孫である自分がなると言う事でしょうか?
どちらにせよ、異母兄弟に財産が少しでも行く時は、向こうに連絡や何かが必ず行ってしまうと言う事なのですね。勉強になりました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>祖母と母親が亡くなってしまった時は、財産はすべて祖父に行くワケですよね
違います。代襲相続といって、母親の子供であるご質問者が母の代わりの相続人になりますので、ご質問者と祖父になります。
>その時に祖父が要介護認定5のような状態になっているとすると
祖父とご質問者が相続人になります。
祖父は相続放棄出来ない状態ですから。
>母が先に亡くなり、祖父が亡くなり、最後に祖母が亡くなるパターンの場合は、相続人は孫である自分がなると言う事でしょうか?
その場合にはご質問者のみが相続人です。
祖母がまだ意思表示できるうちであればやりようもあったのですけど(遺言状や生前贈与など)、いまの状態では難しいですね。
強いて言うと祖父が祖母の遺産を相続(相続放棄の意思表示が出来なかった)したときに、祖父が遺言状を残していれば、異母兄弟への相続を最小限に出来ますので、今からだとそういう対策になるかと思います。
このあたりは司法書士にでも相談するとよいでしょう。
本当に丁寧なご回答ありがとうございました。
と言う事は最初に祖母が亡くなり、母親が亡くなるパターンと
最初に母親が亡くなって、次に祖母が亡くなる
この2パターンの時がネックと言う事ですね、あとは一切問題なしと。
祖父は1円も向こうの兄弟にはお金をやりたくないそうです
僕自身は別に土地なんて興味ないんですけど、気持ちとして
散々嫌な思いをさせた兄弟にお金が行くのは絶対に嫌みたいです。
年寄りなので祖母が寝たきり状態になった時の事を考えていなかったのでしょう
ちなみに異母兄弟は2人居るらしいので、母と祖母が死んだパターンになると
家の価値50%⇒祖父、家の価値50%⇒自分
↓祖父が死んだ場合
家の価値16%⇒兄弟A、家の価値16%⇒兄弟B、家の価値77%⇒自分
と言う事なのですね・・・
土地しか財産がないので、異母兄弟には現金で払うワケですか
これはちょっと今後かなり家の問題になりそうです
最後まで丁寧に解説してくださり、ありがとうございました<(_ _)>
No.5
- 回答日時:
#2です。
相続放棄の正式な方法は家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。
しかし、祖母に負の財産(借金ですね)がなければ、祖母の相続人である祖父と母で遺産分割協議書というものを作って、母だけで相続しますよと証明するわけです。これは司法書士に頼むといいです。あわせて、土地及び家の登記名義人の変更もするといいです。
次に相続の手続きをやらないうちに祖母、祖父が相次いで亡くなると母、母の異母兄弟○人(たとえば1人)が相続人となります。母の相続割合は祖母からの1/2及び祖父からの1/2×1/(1+○)(たとえば1+1=2人で1/4)となります。あわせて3/4。異母兄弟の数が多ければ変わります。
母も亡くなると質問者が母の取り分を代襲相続します。
祖母、祖父、母、質問者の順に亡くなって初めて、母の取り分だけですが、国庫に帰属する可能性が出てきます。
最後に相続の手続きをやらないうちに祖母、母が相次いで亡くなると祖父、あなたが相続人となります。母のときと同じく祖父とあなたとで遺産分割協議書を作ればいいだけです。
祖母、母、祖父、質問者の順に亡くなると、全額国庫に帰属する可能性が出てきますね。
※ かなり縁起悪い話でごめんなさい。
そうですよね、自分もあまり丈夫な体じゃなく、この間も倒れてしまったので、家族4人全滅した場合は国の物になってしまうんですよね、まぁそれは今回に限った事ではなく、誰もが相続人が居なくなれば国の物になってしまうのでしょうけど。
遺産分割協議書は、父親が寝たきり状態になっても作れる物なのでしょうか?2人がちゃんとハッキリした意志を持っていないと全額国か異母兄弟に渡るなんて事はありませんよね?
No.6
- 回答日時:
遺産分割協議書ですか。
文章は司法書士が作成するでしょう。
祖父がするのは、
・文章を理解すること。
・自筆で住所氏名を書くこと。
・印鑑登録をしておくこと。
・印鑑登録証明書を取るために委任状(これも司法書士に作成してもらえばよい)に署名すること。
ですね。
意識がしっかりして、字が書ければ問題ないです。
意識が混濁している状況で書類に書いてもらっても、母の異母兄弟に裁判を起こされたら、対応しきれなくなるでしょう。
No.7
- 回答日時:
>でも異母兄弟は、祖父に酷い事して一緒に暮らしても居ないのに、祖父の子>供と言うだけで遺産を相続出来てしまうシステムなのですね。
ちょっと、気になるのですが、異母兄弟とは祖父のお子さん、つまり、質問者さんの母親の異母兄弟なのでしょうか。
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