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地主、小作人、双方が親の代より農地の小作地で親の死亡により小作地を相続していますが、小作人が相続して以来、農地を耕作しないで、放置して12年になります。17年度までは、毎年12月に小作料の支払いが有りましたが。18年度の小作料がまだ入金がありません、又用水の費用も17、18年の未納となって土地改良区でも困っているようです。本人が耕作する意思も無い様ですが、小作地の立地条件が良い為、小額の小作料で居座りを続けています。
18年度の小作料が未納になり今後も未納が続いて行くと思いますが、小作権の消滅がこの状態が何年続けば成立するでしょうか?教えて下さい。
無償譲渡を目指しています。

A 回答 (1件)

永小作権の消滅請求は



民法第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは,土地の所有者は,永小作権の消滅を請求することができる。

ということにはなっていますが、地域の慣習がある場合には慣習が優先されます(民法277条)。小作地を地主に返還している事例が周辺にもあると思いますので、不動産業者などに相談して離作料の相場や手順について調べておくことをお勧めいたします。
 小作料の請求もしないで2年経過したので自動的に消滅したと宣告するわけにはいきません。
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この回答へのお礼

ご親切に教えて戴き有り難う御座います。18年度の小作料も3月末日まで待って、支払わなければ、内容証明付きの小作料の請求をしたいと思います。お教え戴いた事を参考にして進めたいと思います。 本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2007/01/29 09:03

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