私名義の土地(農地)を近所の人に貸しています(口約束程度)が、その人が半年前に病気になりました。その後、貸している土地は耕作がされていないため、荒れ果てています。借りた人の家族の方に今後どうされる(家族の方が引き続き耕作する又は土地を返す)のか聞いたところ、「私が契約していないので知らない。勝手にしたら。」と言われました。貸した土地には、借りた人(病気になられた人)が建てられた農機具小屋かあります。土地を返してほしいのですが小屋は借りた人が撤去すべきと思います。借りた人は病気のため会って話をすることができません。今後、私はどうしたらよいか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「私が契約していないので知らない。
勝手にしたら。」ひどい言われようですね。
行政書士や司法書士に相談して、撤去等の依頼の内容証明郵便を送りつけた方が良いかもしれません。
回答や撤去へ期間の制約を定め、その期間を守らなかった場合には、撤去費用などを請求することを記載しましょう。
所有権などでの争いもあるかもしれませんし、撤去等の費用の問題もあります。
家族が知らないのであれば、本人へ確認するか、家族が代理で判断し、それを保証すべきでしょうからね。
会えないなら手紙にするしかないでしょう。今後のことを考えて手紙も内容証明郵便が良いでしょう。内容証明郵便も今後のトラブルで困らないように法律家・隣接職などに法的な部分でも困らない文面にしておくべきでしょう。
内容証明郵便は、配達証明・書留などとはまったく異なります。手紙の内容まで郵便局で確認する制度です。個人でももちろん利用できますが、トラブル回避の為にも専門家に書いてもらった方がよいでしょう。契約文書がないことを強く出るようであれば、不法占拠につながることでしょうから、警察などへの相談になるかもしれませんね。
安易な賃貸契約などはしないほうが良いでしょうね。
ただ、私の実家も農家ですので、農地などではよくある話だということもわかりますね。
No.4
- 回答日時:
農地の賃貸借契約は農地法によって勝手に解除することができません。
また、同法により、農地の賃貸借の対抗要件は引き渡しです。
貴方が耕作を継続する目的で賃貸借契約を解除するには、原則として各市町村役所(場)にある農業委員会の事前の許可が必要です。
なお、市町村によって農業委員会をおいていないところもありますが、その場合は市町村長がその権限を代行できます。
また、貴方が農地を農地以外にする目的で、農地の賃貸借契約を解除する場合は、原則として、都道府県知事の事前の許可が必要です。
ただ、手続は農業委員会を経由することになるので、わざわざ県庁に出向く必要はありません。
もし、上記の許可なく契約を解除したり、農地を潰すと最高で三年の懲役刑となります。
まずは、市町村役所(場)に行って、事情を説明して行政の判断を待ちましょう。
遊休農地の問題を解決するため、昨年、農地法が改正されました。
また、民主党の三大政権公約のひとつも農地改革なので、遊休化しつつある本件の場合、役所もすぐに動いてくれると思います。
役所が動かないときは地元の議員に話をもって行くとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
代わりに耕作してくれる人を探すのが一番じゃないでしょうか?
そういう意味でも、今耕作してもらっている人や家族との関係は
大事にしたほうがいいと思います。
これまでの耕作に感謝の気持ちを持って、お見舞いがてら相談し
てみたらどうでしょう?
農地というのは、実際耕作している人が一番偉い人ですから、
地主風を吹いて偉そうにしたのでは、「じゃあ、お前が自分で
耕作すればいいじゃないか」ということになってしまいます。
No.1
- 回答日時:
土地の上に立つ「農機具小屋」を、あなたが勝手に撤去したとしましょう。
誰が「俺の小屋を勝手に処分した」と苦情を言うのでしょう。
おりませんね。
小屋は法務局に登記をして権利が対抗要件を得てるものでしょうか。
対抗要件とは「おれのものだ」と第三者に示す所有権登記のことです。
おそらくないでしょう。
貴方の所有する土地の上に、他人が小屋を建てていて、その小屋は不動産登記法によって保護されて無いとします。
すると「小屋としての、動産的な価格」しかありません。
純金で出来てる小屋ならその価値があるでしょうが、そうでなければスクラップでしょう。
不動産の所有者が持つ「排除権」によって、小屋の撤去をすればよいと思います。
いやらしい言い方ですが「誰も苦情を言いだす人がいない」のです。
あなたは土地の所有権者なのですから「どうしたらよい?」などと、寝ぼけたことを言ってないで
「取り壊しました」でよいのです。
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