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農地に養豚場は建てられますか?
建てられない場合、どこなら建てられるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

補足します。



>もう少し噛み砕いて説明していただけると助かります。

簡単な方法を忘れていました。
最初の回答は無視してください。

畜舎(豚舎、鶏舎)は
都市計画法の29-2該当ですから
政令の20条で明記されています。

何が言いたいかと言うと
畜舎などは
開発許可不要で
確認申請のみの
対応となります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.htm …
第二十九条
ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

http://www.houko.com/00/02/S44/158.HTM#s3
(第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)第20条 法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1.畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物


ですので
農業振興区域の
用途変更について
担当課と協議しましょう。


農用地」から「農業用施設用地」に用途区分の変更をしなければなりません。
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/icity/brow …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

非常によくわかりました。

また質問することもあるかと思いますので、よろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/12 23:58

>農地に養豚場は建てられますか?



農業振興地域内の
農地であっても
農業施設は
除外申請じゃなく
用途変更になりますから
方法論は
農振で用途変更は可能です。

また、都市計画法の手法は
34-4です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
(3) 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号)
以上
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

すいません素人なので、もう少し噛み砕いて説明していただけると助かります。

お礼日時:2008/02/11 23:50

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