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お教え願います。1週間ほど前に知り合いの方に農地を借りて、そこに倉庫として海上コンテナ3台を置いたところ町役場の農地委員会?のような部署より抗議がきて農業振興地域ため倉庫のような物は置けない即刻移動するように言われました。当方も違法ならば移動するしかないのですが大型クレーンとトレーラをまた頼まなくてはならず、それにも増して移動先の土地を探さなくてはなりません。2ヶ月ぐらいの猶予をもらう方法はないのでしょうか、無理難題な質問とはわかっていますが、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

ANo.1です。


回答が冷たい感じで失礼しました。

無理難題ではありません。
このケースでしたら普通に委員会に話しに行けば2ヶ月程度の猶予はもらえます。
委員会の方が質問者のところに行かず地権者のところに行くように、しっかりと筋の通っている方々の様にお見受けできます。
○ 元々倉庫を置くということでの契約であったこと
○ 移動する意思があること
○ 移動先の土地がないことには移動できないこと
うまく話を進めれば、移動先の土地も一緒に探してくれるかと思います。
倉庫を利用してしまったら話がこじれる恐れもありますので、最低限入れなくてはいけないものがあるとしましたら始めに話をされるのが宜しいと思います。
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この回答へのお礼

再度お答え頂き有難うございます。

お礼日時:2008/03/20 21:16

農地を借りるときには農地法により農業委員会の許可が必要



耕作目的の農地等の権利移動の制限(法第3条)

農地転用の統制(法第4条、5条)

「農地委員会?」
どうして?がつくのか?
ヤミで借りた?

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/jouhou/portal/ …
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この回答へのお礼

有難うございます。ヤミではありません。出来れば性善説でお願いしたいです。?は当方に直接申し入れがきたのではなく地主さんの方にきたので推測でしたので?を入れました。地目は畑でしたが草を生やして置くよりはよいとコンテナを置く目的で貸していただきました。

お礼日時:2008/03/20 20:21

農地としての契約だったのでしょうか。

借地としてだけでの契約だったのでしょうか。
農地を1坪として他を農具の倉庫にしたなどと言う理屈やら、色々と方法は取れますが、これだけの情報では状況がわかりません。
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この回答へのお礼

早々に有難うございます。倉庫を置くとしての借地契約でした。村の人が市会議員に言って動いて頂いたそうですが、ある面びっくりしたのですが当方はよその町から来た者ですが、よそ者には厳しいと感じました。

お礼日時:2008/03/20 20:14

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