日本の検察は有罪にできるものしか(=刑を受ける必要があるくらい劣悪なもののみを選別して)
起訴しないので
裁判での有罪率は99パーセント以上との批判がありますが
その分不起訴や起訴猶予のなって釈放され公判のために備えて弁護士を雇うまでもなく
手早く釈放される者も他国に比べ多くなると言うことだろうと思いますが
では他の先進国の検察はどういった基準で起訴するかどうか判定するのですか?
日本よりも精査しないでとりあえず起訴するのですか?
単なる通過機関として・・・。
いったいどちらのほうがいいのでしょうか??
日本の検察の主張する「二重の厳格な判定が行われるので冤罪が極力少なくなるのだ」
という言い分は鵜呑みにしてはいけませんか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>日本の検察は有罪にできるものしか(=刑を受ける必要があるくらい劣悪なもののみを選別して)起訴しないので
ちなみに法律上(刑事訴訟法246条、247条)は、
起訴するかどうかの判断は検察官の専権、とだけ書かれています。
(起訴独占主義、起訴便宜主義)
>では他の先進国の検察はどういった基準で起訴するかどうか判定するのですか?
>日本よりも精査しないでとりあえず起訴するのですか?
>単なる通過機関として・・・。
いろいろでしょう?
日本と同じ起訴便宜主義のところもあれば、
必ず起訴しなきゃならない起訴法定主義のところもあるでしょう。
ちなみに日本でも、少年事件はこちらに近い運用です。
(少年法6条により、少年事件は家裁送致が義務付けられている)
>いったいどちらのほうがいいのでしょうか??
「一長一短」が的確な回答でしょう。
だからこそ、世界的に見ればどちらの制度も存続しているのでしょうし。
>日本の検察の主張する「二重の厳格な判定が行われるので冤罪が極力少なくなるのだ」
>という言い分は鵜呑みにしてはいけませんか?
「それはそれで1つの利点」が的確な理解でしょう。
このほか、ラベリング作用を防止する、
というのも起訴便宜主義のメリットとして挙げられています。
日本も刑事訴訟法は無罪推定を前提にしていますが、世間の目は絶対にそうじゃないですよね。
逮捕、起訴された奴はほぼ確実に犯人扱いされます。
そうなる前に手続を終わらせることができるのはメリットだろう、という話。
一方で、検察官の独善を招く、
捜査の過度な精密化(被疑者への過度の負担)などの
デメリットも指摘されています。
起訴法定主義はメリット、デメリットが概ね逆になるでしょう。
どちらも「この方法なら何の心配もない」って方法ではありません。
No.1
- 回答日時:
あくまでも、一市民の「私論」ですが。
恐らく、起訴して有罪を勝ち取る可能性が高い「犯罪」を起訴しているのではないかと考えます。
有罪が勝ち取れないのであれば、「検察としての能力」に疑いがもたれるのではないのでしょうか?
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