No.2
- 回答日時:
これは回答というより、投票のつもりで、受付可に一票。
住居表示に関する法律に、住居表示の決め方が規定されているので、それに従って役所が住居表示を設定している所であれば(○○区○○町1丁目1番1号のように)、その住所に転居することは可能だと思います。
皇居については、住所ではありませんが、本籍地を皇居の場所に設定している人は結構います。確か、東京都千代田区千代田一番地、だったと思います。
ありがとうございます。
「役所が住居表示を設定している所であれば」の関係ですが、他人の家なんかだとどうなんだろうかという話も出まして、それについては別途おたずねしようかと思っています。
No.3
- 回答日時:
本籍についてはどこでも登録できます。
これは有名な話しですね。ただ、転入届(住民登録)については番地がないと登録できないでしょうね。
番地がないということは家がないということですから・・・
住民登録をするということは住民基本台帳に登録されるということです。
住民基本台帳は居住関係を記録、証明するもので、選挙人名簿の登録、義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などの基礎となるものです。
それだけ重要なものですから、あきらかにおかしな場所(河川敷)に登録することが出来ないでしょう。
ただし実在する番地なら登録できる可能性があります。役所の担当者が詳しく調べてないと思われるからです。
窓口担当者が疑問に思われる住所ならダメってことです。
憶測ですけどね。(^^;
ありがとうございます。
「役所の担当者が詳しく調べてないと思われるからです。」の関係ですが、
No.4 の方へのコメントにも触れましたように、受付け時の審査&その後のモニタリングの実態がどうなのかは、少し気になるところです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律の上では住所とは生活の本拠とされています(民21)。
そして、市区町村長は、転入届に届け出た住所が、形式的要件を具備しているかどうかに関する形式的審査権限を有するのみならず、当該届出や届出事項の内容が居住の意思と居住の実体事実に合致しているかどうかの事項に関する実質的審査権限を有しています(住民基本台帳法法施行令11条)。判例では、市町村長が、住民基本台帳に関し、住民から事実関係に合致した届出がなされた場合であれば、公共の福祉等、居住の実体に関する要素以外の事情を考慮する必要はないものとされています。したがって、公園、河川敷などの人が住むのを禁止された場所は当然ですが、居住設備のないたてもの、居住設備があっても、住むことにより、公共の福祉を害することになるもの(たとえば、3畳1間に5人以上の届出など)は駄目といえます。例のオーム関係者に関する裁判のとき、役所の登録拒否について、このようなことが裁判になり、登録拒否(不法な目的が理由とされた)が違法とされました。大変明解に教えていただいて、ありがとうございました。
結構きちんとした法制度があるんですね。
ある政党の支持者が選挙の時の投票にからんでかなり大勢で一時的に住所を移したりとか、親が子供の通学区の関係で一時的に住所を移したりとかいうような話(うわさ?)を聞いたりもしますし、それと何畳間に何人かとか、それらのケースについて実態的にはどの程度のチェック(受付け時の審査&その後のモニタリング)がされているんだろうかという気もしますが、少なくとも何か公益上などの問題が表面化したような時には、きちんとそういう法制度に照らして、ということなんでしょうね。
No.5
- 回答日時:
住所を移せない場所は、ありますよ、いわゆる地方自治体の管理になっていないところで。
鳥島や孀婦岩などは、住民票は移せません。
沖ノ鳥島には、本籍地を移しているという人はいます。
沖ノ鳥島は、本籍を移せても、現在政府直接管理地に法律で指定されていますので
住民票は移せないかもしれません。(小笠原村に未確認)
日本で一番本籍地として登録が多いのは千代田区1丁目1番地だということです。
沖ノ鳥島と離島に関する情報のページがあります
参考URL:http://page.freett.com/okinotorishima/
面白い話を教えていただきました。
本籍地が沖ノ鳥島なんてのは結構楽しいし、自己紹介のネタなんかにもなるでしょうね。(聞いた方がどんな風に受け取るか、少し risky ではあるだろうけれど。)
本籍地の方なら、日本の統治権の及ぶ領土内であれば、他人の土地だろうと、網走市三眺(番外地)だろうと、どこだっていいみたいですね。
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