プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4年の同棲の末 一度別れましたが復縁し、別居のまま6年くらいになります。ささいな事で喧嘩になり、今まで私に使ったお金を請求する みたいな事をいわれました。現在私は求職中です。私の部屋の物はほとんど彼が買ってくれた物ですが 私が欲しがったのではなく彼から買ってくれた物ばかりです。家財道具等。請求されたら返さなくてはいけないものですか?返さなかったらその分お金を払わないといけないものですか?

A 回答 (1件)

二鶴の法律相談番組みたいな内容ですね。



さて、自分が欲しがろうが相手が買い与えようが
一切の書面に寄らないごく一般的なプレゼントを「贈与」と法律では言います。
相手が嫌になったから返せと主張した場合、このケースの贈与の取り消しは成り立ちません。
成り立つのは、贈与前の約束の取り消しに限定されるといっても過言ではありません。

つまり、贈与済のあなたのものを返す必要はないということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。お金を請求されても断る事ができるんですね?安心しました。ただ、今の私に支払い能力がない と言う事で うちの親に話しをする と言ってたのが気になります。私は父親と縁切りなので間にいる母親に迷惑がかかるのが・・・。とりあえず強気でいます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/08 20:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!