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25年前に他界した父名義の田を売ることになりましたが、その土地は相続手続を未だしていません(つまりまだ父名義のままなのです)。この場合、法定相続人(母、長男、次男、三男)が協議し合意したした上で、そのうち三男一人だけが土地の売却所得を得ることはできるでしょうか?またそのためにはどういった手続きをすればよいのでしょうか。何もわからないので、どなたかどうか教えてください。

A 回答 (1件)

相続財産は相続税がかからない範囲だったから相続税の申告はしていないということでよいでしょうか?


それが重要ですから。

であれば、遺産分割協議書にて3男のみが相続するとの合意を相続人全員で行い、実印捺印印鑑証明添付にて3男への相続登記をして下さい。

その後は3男の不動産ですから売却代金を受け取るのも三男ですし、譲渡所得も三男のみ発生します。

この回答への補足

早速のご解答誠にありがとうございます。

<遺産分割協議書にて3男のみが相続するとの合意を相続人全員で行い、実印捺印印鑑証明添付にて3男への相続登記をして下さい>

この手続きは自分で行うと大変でしょうか?
また、自分で行う場合の費用は印鑑証明発行手数料のほかに何がいくらかかりますか?土地自体の売買価格が安いので(50万程度)・・・。

補足日時:2007/02/09 12:27
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この回答へのお礼

調べてみたら、評価額の1000分の4の収入印紙代のみで良い事が解りました。この度はどうも有り難うございました。

お礼日時:2007/02/09 15:28

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