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今、離婚訴状の翻訳をしており、原告がもうすぐ、子どもが生まれる中の離婚訴状です。以下2つの文の翻訳を教えて戴けると助かります。「扶養的財産分与としてxx円の支払いが相当である」また、「この件は日本の国際裁判管轄権を認めるのが相当な事案である。」

A 回答 (4件)

No. 2 です。



私は英文の法律文書には主に米国でのビジネス関係(契約書作成・交渉、訴訟、仲裁など)で、このような事案は経験していませんが、いわゆる国際裁判管轄権はビジネスにても出てきますので、その経験からと、提示した英文は「日本の裁判所の裁判管轄権」という表現にしています(その意味するところは貴提示文と同じ)のでinternationalは省きました。また、このような文面でinternational jurisdictionを使った表現をみた経験がないので、あえて経験済みの表現にしました(意味的にはまったく同じです)。

international jurisdiction は例えば、The international jurisdiction of Japan over the case should be denied.のような使い方はcomfortableですが・・・よって、貴文にそのまま当てはめれば、Japan should have international jurisdiction over the case.くらいになると思いますが、英文の文言としては、日本の裁判所が・・・とした表現が契約書では多いです(というより、私の経験しているのではすべてそうでした)。

また、international jurisdiction とかく時は、It will raise the issues of international jurisdiction and applicable law in oreder to ..., Questions of international jurisdiction are of important concerns to many global businesses. のようなときはcomfortableですが、ここの文とはその意味合いが少し違うと思います(「国際裁判管轄権なるもの」)。

ビジネス関係では、 Both parties hereto hereby consent to the jurisdiction of the Tokyo District Court of Japan with respect to any matter arising out of or relating to this Agreement. などとします。また、表現的には ... be subject to the jurisdiction of ..., be under the jurisdiction of ..., have jurisdiction over ... などなど。

英文にするときは、釈迦に説法ですが、日本語にあまりこだわらなく、英文としては普通はどうゆう表現が使われているか、という視点で私は実務をしています。なお、オーストラリアということですので、オーストラリアの関係訴状を参考にされることもいいかと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。とても、参考になりました。最後に1つだけ教えて下さ~い(゜ー゜*)。「債権仮差押命令の申し立てをする」は apply for the order of provisional attachmentでいいでしょうか?どうしても、この債権のよい英語が見つかりません、もし、いつも、使ってて、わかるようでしたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/02/21 17:28

to apply for an order of provisional attachment of claims

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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2007/02/22 12:44

この翻訳は、日本国の裁判所に出された訴状を関係者(日本語がわからない被告?)に説明するために使用する目的のもの(つまり、法的な正確性は少し犠牲)で、勝手に原告は日本人妻(Plaintiff)という前提と解し・・・



その2文は訴状での主張(のうちの二つ)と解します。また「扶養」とは妻及び生まれてくる子供と解します。全体的な「財産分与」はどのような主張か知りませんが・・・

Plaintiff prays that she be awarded spousal and child support in the amount of Japanese yen .... as part of distribution of marital property.

Praintiff prays that this matter be subject to the jurisdiction of a court in Japan.

prays は require/demandでも。ただ、「翻訳」が正式なものとなる場合は担当弁護士に相談すべきです(その日本人弁護士がその被告人の国の弁護士と相談して作成するでしょう)。もっとも、現在は日本での訴状でしょうから、その訴状の正確な解釈は相手側(被告人とその弁護士)側の責任でしょう。この翻訳はその被告人用ですか?だとしたら、法律的な正確性やその訴状の意味する点を弁護士がきちんと説明すべきですね。

よって、あくまでも提示されたに日本文の参考訳です。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。誰も返答がなく、困っておりました。
前提はそのとおりです。
原告が日本の女性で、男性が外国人で、日本で起こした訴訟を男性が今、海外にいるため、原告側の訴状を翻訳して、その彼の国(オーストラリア)に提出するためのものです。
基本的な質問で恐縮ですが、国際裁判管轄権の国際をInternationalと入れてる場合と入れない方がいるみたいなのですが、(あくまでもサイトなので、信用できませんが。。)入れないのが一般的なのでしょうか、、また、入れない理由も教えて戴ければ助かります。

お礼日時:2007/02/16 10:41

裁判管轄


judicature
財産分与
distribution of property
支払いが相当→google→Payment(is) suitable ?
事案 case ?
扶養
alimentation●keeping●support
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