アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

osシステムをリカバリーしたら一度取得したライセンスが無効になり、新たにライセンスを購入しなくてはいけないといわれました。
こんなソフトは欠陥品だと思いますが法的に突っ込む切り口はありませんでしょうか?
確かに説明書にはリカバリー後は新たなライセンス取得が必要と書いてあります。ただ、リカバリーのあることが当然予測されるのですから欠陥ではないかと思いますが皆様のご意見をお聞かせください。

A 回答 (6件)

理由のいかんを問わず再度のライセンス料の支払いが必要、となれば、質問者さんが一般消費者であれば、消費者に一方的に不利益な条項として消費者契約法に基づく無効を主張できるかも知れません。



再認証のために一定の手続が必要、というものであれば一方的に不利益とまでは言えないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私はあまりに一方的で、一切取り合わないという態度に腹が立ちました。消費者契約法というのがあったんですね。知りませんでした。
よく、検討して対処したいと思います。

お礼日時:2007/02/14 09:29

業務用のフォントは昔からそういうものですから、購入するときも承知で買いますけど変でしょうか?


つまり、一種のコピー防止になっており、FDで提供され、インストール直後に媒体のデータは破壊されるので、HDDがクラッシュすると、メーカーにFDを送って手数料を支払って書換えてもらうということです。
利用規約で明記してあり、承知で買った以上文句は付けられないと思います。
印刷業界では不便とは感じていますけど、そういう習慣ですから、嫌なら買わなければよいのですけど、買わないと商売が出来ないので、ぶつぶつ言いながら買いますよ。
モリサワなどでは、フォント流通課への往復郵送料はユーザー持ちで、1週間ほどかかるので、突然クラッシュして予備がなければどうしようもない、ライセンス規約で明示してある以上、損害賠償請求も出来ませんし、困ったものです。
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>アプリケーションソフトのなかに再度ライセンス取得が必要になったものがでてきたという状況です。



これはどんなものでしょうか?
DL販売で購入したウィルス対策ソフトか何かでしょうか?

これらの場合、大抵は購入後にライセンスの保存をしておいてくださいと言う注意書きがどこかにあったと思います。
この場合、ライセンスの管理をできていなかった貴方にも非が出てきます。
ソフト会社としては、ソフトの販売ではなくライセンスの販売で生計を立てているために
ライセンスの管理はユーザがすべて行わなければ行けな物のひとつになります。

多分無いと思いますが
インストール後にオンラインによるライセンス認証があり、そのたびにライセンスを購入せねばいけない場合は問題があるかとは思いますが・・・
(ただし法律に違反する問題ではなく、倫理的な問題になる)
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ソフトウェア使用許諾、ってのは


実にあいまいでいい加減です。

しかし許諾は許諾。
そのリスクについても「同意」したのですから
なんともなりません。
なり得るとすれば
「提供された物の規定する範囲内で起こりうる不具合が原因」で
リカバリーした証拠でしょうね。
そしてそれはOSの特性上天文学的に不可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/13 17:25

OSと決め付けちゃったけど、アプリケーションソフトの話かもしれないですね。

いずれにしても名称を補足願います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。下段を参照いただければ幸いです。

お礼日時:2007/02/13 17:22

どんなOSの話ですか?


Windows XPやVistaなら取得ではなく認証のはずですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。少し説明が足りませんでした。もうしわけありません。osが不安定になりシステムを初期状態にしたときに、
アプリケーションソフトのなかに再度ライセンス取得が必要になったものがでてきたという状況です。

お礼日時:2007/02/13 17:20

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