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私は現在、会社の50周年記念パーティの幹事をしています。
現在下記のような事態に陥ってしまったのですが、これは法律的に違法ではないのか、皆さんの意見をください。


<経緯>
今年3月開催のパーティに向けて、前年の7月に電話にて、東京の某ホテル(東京○○ホテルと呼ぶことにする)を予約した。

同年12月頃、東京○○ホテルの担当者からメールで「了承の旨・見積もり」が送られてきた。
添付された見積もりには、「新館 宴会場 200名様」とのみ書いてあった。


今年1月に、人数変更を連絡したところ、「了承の旨・見積もり」が再度送られてきた。
このとき、添付された見積もりには「広島 宴会場 150名」と小さく書いてあり、自分はこれを見逃していた。(注意深く読めば気付くであろうことは確か。)
しかし、メール本文には「東京○○ホテル営業担当より」と書いてあり、会場の変更に関しては一切書かれていなかった。

2月、メールで最終打合せをしようとしたところ、会場が地方であることが発覚。東京の会場は満室で予約できないと言われる。
(広島はグループ内の別のホテルであるらしいが、名前は全く違う)
(7月の電話では、東京○○ホテルを予約したい旨を確かに伝えたが、文章には残っていない。)

このような事は、法律的には許されるのでしょうか?また、東京の会場を予約できる権利は自分にあるのでしょうか?
このままでは、パーティは延期・もしくは中止にせざるを得ません・・・。150人に影響が出てしまいます。
参考までに、皆さんの意見を聞かせてください。

本当に困っています。

A 回答 (3件)

>このままでは、パーティは延期・もしくは中止にせざるを得ません・・・。

150人に影響が出てしまいます。参考までに、皆さんの意見を聞かせてください。

150人のパーティ会場でしたら、東京には山ほどあるでしょう。このホテルが予約一杯だからといって、他のホテルがそうだと断定する理由はないでしょう。

私は、余計なこと考えずに、他のホテルを探しますね。

これをするかしないかで損害の事実や損害額の算定が変わりえます。すぐ見つかれば他のホテルを予約できるなら、損害は減ったか無くなったはずで、これをしない、あるいはしなかった質問者さんの過失ということを相手に主張させるスキを与えることにもなります。

>このような事は、法律的には許されるのでしょうか?

「このとき、添付された見積もりには「広島 宴会場 150名」と小さく書いてあり、自分はこれを見逃していた。(注意深く読めば気付くであろうことは確か。)」という事実をどう見るかです。それは、このメール1通だけでは判断できない問題です。

この事実1点のみを挙げて議論することは極論に過ぎずしてはならないことですが、あえてするとすると、常識的には

「東京○○ホテルの予約ですから、予約した会場は東京に決まっていて、それを確認する義務は質問者になく、質問者が確認しなかったことについて、質問者の過失は無いです。
 
 一方ホテルの側は、東京○○ホテルの予約会場が東京でなく広島であるとはっきり質問者さんが明示したことを示す証拠事実が必要です。それが無い以上、質問者さんの過失責任はホテルは問えないです。

そもそも予約業務を正確に遂行する義務と責任はホテル側にあって質問者さんには無いものと考えられます。

1通のメールの隅に小さく会場名を書いた事実から、これを質問者さんが見落とした原因を作ったのはホテル側であると言えます。

よって、質問者さんの過失はささいなものであり、契約不履行による損害を賠償する責任は全面的にホテルが負うべきです」

と私が裁判官なら判示しますね。ただし私は裁判官どころか法律の素人、一般人にすぎません。

しかし私は次のように付け加えますね。

「しかしながら、質問者さんの受けた損害を見てみると、他のホテルを探せば済むのにこれをしなかったことによって受けた損害というべきであって、本件と質問者さんの損害の間に因果関係があるとは言えないです。

質問者さんは、最大限努力したにもかかわらず他の会場を見つけることができなかったことを証明しなければならないでしょう。そうでない場合には、他の会場では絶対代替できないことを立証しても良いですが、そういう理由は普通はありえないことですし、あったとしてもさいさいな損害でガマンすれば済む話でしょう。

 よって、契約不履行による損害を賠償する責任は全面的にホテルが負うべきですが、質問者さんの主張する損害は本契約不履行とは無関係ですから、ホテルはこの損害を賠償する必要はないです」
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法律的に違法とはどういう意味で言っているのでしょうか?



今回の問題は双方のケアレス不足から発生していることですね。
ご質問者は確認不足、先方は説明不足。
民事問題ですから、法的には損害を受けたものをどう補償してもらうのかということですね。
それには双方の主張もあるでしょうし、責任の度合いもあります。
現実的には東京の会場はおさえられないのですから、他を当たるか、延期するとかの方法をとるしかないでしょう。

あとはそれにかかる損害を先方と話し合いどう補償してもらうかです。
先方がこちらには責任なし、話し合いには応じません。となれば裁判でもするしかありません。
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こんにちは。


専門家ではないので、別角度からの突っ込みいれさせていただきます。

まず最初に一言。
>>これは法律的に違法ではないのか、皆さんの意見をください。
ココで質問する以上、「正しい答え」を求めるのか、「一般論での意見」を求めるのか。。。でかなり違いが出てくるとは思うのですがどうでしょうか?

>>本当に困っています。
本当に困っているということは、「正しい答え」を求めていて、このようなことが違法であるかどうかをはっきりさせ、その結果次第で損害が発生したことに対しての異議をとなえる!ということに。。。するのでしょうか?

もしそうでしたら。。。
「餅は餅屋」です。こういう確実でない場で意見を伺おうとするよりは、一刻も早く、弁護士さんに相談しに行くのが最適かと思いますよ。
会社の信用やら、個人の信用にも関わる事かと思いますし。

信用は金じゃ買えません。相談費用ぐらい出しても。。。ねぇ。


>>このような事は、法律的には許されるのでしょうか?また、東京の会場を予約できる権利は自分にあるのでしょうか?
残念ながら、自分にはここらへんの知識はないので、なんとも言えません。

ただ、大手のホテル(であろうと勝手に推測しますけど)にしては、あるまじき対応マニュアルの持ち方かな。。。という印象は受けます。

基本的に、「電子メール」というものは、確実性の無いもの。です。
一方的に送りつけるもの~です。(郵便~である、「内容証明郵便」とかは、「送ったこと、受け取られた事」の確認ができるもの~ですよね?多分?自分で使ったことが無いのでイマイチ分かりませんが(汗

それとは違い、電子メールの場合は、「送った」記録は残りますが、届けられた記録、開封された記録。なんてのは、送信側(ホテル側)には残りません。
「送信ボックスにあるじゃないか!!」と言っても、それはただの送った記録。届けられた記録。ではありません。

ですから。。。
「12月にメールで送った注文書の商品の納品まだ~?え?送られてきてないって??そんなはず無い。送ったんだから!!」
なーんてトラブル、結構あります。

システム的に説明しちゃうと長くなっちゃうので省きますが、100%、相手とのやりとりが保証されるもの。ではないんですよね。。。

個人的に言いたいのが、いくら便利な時代になっても、コミュニケーションを怠るな。って事ですかね。。。
今回のことも、メールで見積書を送った+電話1本入れて、メールに見積書を添付いたしましたのでごらんになってください。
ぐらいのことを伝えれば防げたものかもしれませんしねぇ。

「電話」でのやりとりは、確かに文章にはならないので残らないものかもしれませんけど、「メール」でのやりとりの分は残してありますよね?
1度目の相手からのメールで、「東京会場で了解しました」と来ていたのに、次のメールで「広島会場です」とだけ書いてあり、変更の旨を書いてない。。。のなら、その辺をしっかりまとめてから弁護士さんにでも相談されては?と思いますよ。

イマイチ、どこが電話でどこがメールか分からないままだと、なんともいえないので戸惑います。はい。

「自分側からは、最初に予約したのが東京会場だった」
「ホテル側から、東京会場で予約OKとの通達があった」
「自分側から、一部変更の事を伝え、その際に変更されたのが、『人数』だけであって、そのことをホテルが了承した」
「了承された内容が、人数だけではなく、会場と人数の変更であった」

まぁ、この全てが証明できれば。。。つながりそう?ですが。
1と3が問題なんですかねぇ。。。
一番の問題(?)が「会場変更になったことが伝えられたか伝えられなかったか」ですからねぇ。。

全部、証明できれば、ホテル側に非がある!とは認めざるをえない状況にできそうですけどね。


とりあえず、しっかりとした法律のお勉強を専門にしている弁護士さんに相談するのが一番の解決法だと思いますよ。
長文失礼しました。
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