非常に初歩的な質問で失礼します。
私は今あるビジネス形態を考案しており、それを他人・他社に真似されたくないため特許の出願を考えております。
ビジネスの形態・方法に対して特許を取得するわけなので「ビジネスモデル特許」というのが当てはまるのではないかと考え調べてみますと、ビジネスモデル特許として認められる要件の中に
「発明」とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものいいます。したがって、商売の方法そのものや、取引の方法そのものは、人為的取り決めであって、自然法則を利用したものとはならないため、特許としては認められません。
・しかしながら、ビジネスの方法等をインターネットやコンピュータシステムを用いて実現した場合、コンピュータというハードウェア資源の用い方を記載すれば発明の成立性が認められるようになっています。」
という記述があります。
これはすなわち、パソコンなどを利用したものでないと特許として認められないのでしょうか。
アイデアだけとしても特許として出願できないものなのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
アイデアだけでも特許になります。
ただし、そのアイデアが現在知られている技術で確かに実現できることを明細書で説明しなければなりません。しかし、「人為的な約束ごとは特許にならない」という原則があります。多くのゲームそのもの(ゲームの規則)が特許にならないのはそのためです。特許にするためには、物理学とか化学などに基づいた「自然法則を用いて実現できる」ということが必須です。ゲームが特許になる場合は、そのゲームを実現する装置と絡めて出願していると思います。
お持ちのアイデアがどんなものかは分かりませんが「人為的な約束」に過ぎないものだったら特許にはなりません。別にパソコンを使う必要はありませんが、そのビジネスを実現するために何かの装置が必要であるなら、その装置を含めて出願することにより特許になる可能性はあります。装置を使うということは「自然法則を利用している」ことだからです。
No.3
- 回答日時:
>パソコンなどを利用したものでないと特許として認められない
・・・とお考えください。(No.2の方のいうように、他の装置でもよいのですが、特別装置を考えるよりは、パソコンの方が楽です)。
たとえば、「人道的オークション」として、「提示金額ではなく、欲しい人が欲しい具合を皆にうったえて、なっとくしたという投票が一番多かった人に競り落とす」ということを考えたとします。この考えは(前例がなかったとしても)特許にはなりません。人為的取り決めだからです。
これを、「パソコン、インターネットで行う」といっても具体性がありません。もっと、そういうプログラムを、たとえあなたが書けなくても、発注できる程度に要件定義を行っていて、それを記述すれば、すくなくても外形は特許申請に値するものになります。(もっとも、これだけでは、今ではとうてい無理でしょうが)。
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