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現在、訳ありで国民健康保険を滞納しています。
それで先日、役所のほうから被保険者資格証明書が届きました。(赤い保険証です。全額負担になるそうです。)
普通の保険証に戻したいのですが、今までの未納分を払えばよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

国保の保険料を滞納した場合の都の扱いは、各自治体によって違います。


詳細は、お住まいの市役所の国保の窓口にお聞きになってください。
一例を上げると、保険料を10期分又は、60万円以上滞納した場合に、ご質問のような扱いになったり、通常は2年で更新する保険証を、6ケ月しか有効期間のない保険証に変えられます。
この場合でも、事前に滞納について相談していれば、この扱いは猶予されます。
又、このようになっても、滞納額の半分以上を納めれば、元の保険証に戻してもらえます。

いずれにしても、お住まいの市役所の国保の窓口にお聞きになってください。
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 平成12年度から国民健康保険法が改正になり、滞納があるとそのような措置を受けることになりました。

資格証明書から従来の保険証にしたい場合には、未納分を全額払えればそれに越したことはありませんが、全額でなくても一部でも支払って納付の意思表示をすれば、従来の保険証が交付されると思います。

 ただ、この扱いは自治体によって異なり、資格証明書から普通の保険証に変更する場合の条件として、滞納分を全額支払うこととしている場合と、上記のように滞納額の一定帝との額を納めること、としている場合があり、一定程度の額も半額とか7割とか自治体が決めていますので、詳細については役所の国保担当に確認をしてください。
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未納分と延滞金を支払うことになるでしょうが、コツコツと返済して未納金が


ある程度少なくなった場合でも戻してくれるみたいです。
何処の自治体でも未納分の分割納付くらいはやっているでしょう。
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