基本知識のないまま、申告してきました。回答頂けたらありがたいです。
現在親と同居、扶養になっていて国民保険も親が払っています。一昨年までは、年間収入金額103万を越えないようにして、年末調整はパート先でやってくれました。
そのパートを昨年2月に退職し、派遣で2ヶ所短期で働きました。
すっかり勘違いをしていて、派遣の源泉徴収票2枚のみで還付申告してきてしまいました。修正すべきですよね。
これを単純に足すと収入金額が103万を超えてしまいます。還付ではなく、納税になるのでしょうか?その場合金額はどのくらいになりますか?
もし修正しないと割増で納税申請がきたりしますか?親が言うにはそのままでいいんじゃないか、と楽観的ですが、心配です。どなたか教えてください。
還付申告の結果は以下の通りです。
収入金額 98万3530
所得金額 33万3530
社会保険料控除 4万256+基礎控除 38万=42万256
源泉徴収税額 1万8234
との結果で1万8234円還付されるようです。
以下パートの分の源泉徴収票。年末調整済などの記載はありません。
支払金額 23万6447
源泉徴収税額 660
社会保険料等の金額 1960
ちなみに生命保険料払込証明書がありますが、関係ないでしょうか?
還付申告の際には何も聞かれませんでしたが、毎年年末調整で提出していたので気になります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告は、その年中の全ての所得を申告すべきものですから、やはりその分も含めて申告すべき事となります。
計算は他の方がされている通りで、ただ、これは、還付金が当初申告の18,234円ではなく、5,664円になる、という事です。
(ですから、既に還付金が振り込まれている場合には、差額を納付すべき事となります)
不正確な回答もありますが、3月15日までの期限内であれば、訂正扱いでできますので、早急に税務署に連絡すべきものと思います。
もしも期限を過ぎた場合には、差額分が納付となりますので、更正の請求ではなく、修正申告すべき事となります。
もしも親の所得税の扶養に入っていたのであれば、親の方も扶養から外す申告をしなければならない事となります。
ありがとうございます。
還付金が少なくなるということなんですね。納税することになっても金額が分からずちょっと不安でした。
早速税務署へ問い合わせしましたら、本人でなくても処理できるそうなので、扶養を外す件も含めて父の確定申告の時にお願いすることにしました。
No.3
- 回答日時:
そのままでいいわけがありません。
現在の状態は“脱税”です。既に退職された勤務先を含めて各勤務先から役所に給与報告が提出されますので、23万6447円の申告漏れが発覚するのは時間の問題です。
税務署から申告漏れを指摘されるのと、自主申告するのとでは、追徴される金額が違ってきます。前者の場合には“脱税”ですから、本来の税金のほか、上乗せされた税金を払わなければなりません。早めに、そして自主的に修正申告してください。
納税額は、前の回答者さんが計算してくれていますね。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
税務署の確定申告のHPで計算してみるといいとおもいますが
一応してみましたので、参考になれば・・・
収入金額 1,219,977
所得金額 569,977
社会保険料控除 42,216
基礎控除 380,000
課税される所得金額 147,000
所得税額 14,700
定率減税額 1,470
源泉徴収税額 18,894
還付される税金
18,894-13,230=5,664
生命保険の証明書があれば生命保険料控除の対象になると思いますので
還付される金額は上記よりもう少し上がるのではないでしょうか。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
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