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小説のコンテストに応募するのですが・・・・・・
一部に実在の芸能人やメーカーの名前などがあります。
その場合、肖像権・著作権の侵害になりますか?
別紙に明記するべきでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

肖像権・著作権の侵害にはなりません。

が、選考されることを考えれば、それらは別の単語に置き換える(必要であれば本文も書き替える)ことを検討した方が良いように思います。

肖像権とは、個人が自己の肖像をみだりに公開されない権利としてとらえられています。保護の対象は「肖像」であって、「氏名、芸名」ではありません。
なお、著名人には「パブリシティ権」という権利がほかにあり、これは自己の氏名・肖像・その他について経済的利用をコントロールする権利としてとらえられています(肖像権とは別の権利)。たとえば、バットに「Ichiro」とサインを入れるとか、プロ野球カードのたぐいがこれに当たります。
小説の場合、当該芸能人等のルポやノンフィクションなど、本人の顧客吸引力が小説の購買を促すことになるような場合が、パブリシティの利用と考えられます。

著作権とは、「著作物」を守る権利です。著作物とは、人の思想・感情の創作的表現のことです。人の氏名や芸名、メーカーの名称などは、著作物ではありません。

その他、商標権についても付言しておくと、メーカーの名称は商標に当たる場合があります。しかし、商標権とは、商標を「使用」する権利です。商標の使用とは、「そのマークにその商品の出所を表示する機能を発揮させる」という意味ですから、詳説の本文中に出てきてもこれには当たりません。

したがって、上述したパブリシティ権の問題を除いて、基本的に問題はないものと思われます。ただし、これらの権利の侵害にならない場合であっても、小説の中でその名称党が用いられたことが原因で損害を与えた場合、民法上の不法行為責任(損害賠償責任)を追及される可能性はあります。

そのような理由から、ふつうは、無用なトラブルを事前に回避する意味で、実在の芸能人の名前やメーカー名は出さないのが慣習化しているかと思います。選考の際にも、これらが存在することはマイナス要因となるか、少なくとも審査員の心証に良い影響は与えないと思われますので、そういう意味で避けた方が得策という気がします。
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当然、肖像権・著作権の侵害になります。


別紙に明記するのではなく、名前を変えて投稿すべきです。
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