アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ソフトウェアに限らず、Webサービスの登録にもいえるのですが、
インストールや登録の前に書かれる利用規約やライセンス許諾(?)
文が出てくることが多いのですが、
あの文をすべて読んで理解してから利用するべきなのでしょうか?

だらだらと長いのでいつも読んでないのですが、
「インストールをすると
ライセンス契約書のすべての条項と条件に同意したものとみなされます。」
なんて書いていますがその内容に、インストールした場合、
甲は乙へ金○○千万円を支払う。
みたいな事が書かれていた場合、その契約は有効なんでしょうか?

読まずにそのまま"同意する"にしても問題ないならいいのですが・・・・。

A 回答 (6件)

読まないで契約し、金額を請求されても文句は言えません。


「~をよく読んで、同意するをクリックしてください」
「本当に契約書に同意しますか?」
などと聞かれていて、契約書を確認せずに契約したら、あなたの過失です。
でも、その場合はクレジットカード番号や住所氏名などを登録フォームにて指定されるはずなので、おかしいなと思ったら契約書をよく読んでみましょう。
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>甲は乙へ金○○千万円を支払う。



拘束力は発生すると思いますが
まともな会社はその先にあることが分かっているので
こんなことはないと思います。

大事なのは
「信用出来る会社であるかどうか」
信用出来ないと判断できるなら
じっくり読みましょう。
(というより#1様も質問者様もおっしゃるとおり
  本来はどんな場合でもじっくり読むべきですがね・・・)
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契約書は読まなくて契約してもいっこうにかまいません。



契約したと言うことは「契約内容を承認した」という意味になります。
承認できなければ契約しなければ良いので。
個人的には「読むのは契約者の義務ではなく権利」です。
ただし、読まなかったことが免罪にはなりません。
「読まなかったから知らない、承知していない」は法的にも通りません。

出会い系サイトでもきちんと法的に有効な電子契約体系を取っているところ(契約前に契約内容を読める等)があり、そういう所で契約書を読まずに契約しても「ワンクリック詐欺」にはなりません。
読まなかった契約者が悪いのです。内容は別としても。

>甲は乙へ金○○千万円を支払う。
みたいな事が書かれていた場合、その契約は有効なんでしょうか?

或程度常識の世界は有りますけど、常識的にその程度の請求を認められているなら問題有りません。
あまりにも常識的に無茶な記述の場合は無効になるかもしれませんけど。
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 私は、契約としての効力はないものと考えます。



 契約には申込と承諾が必要です。承諾は、申込をした者に対してなされる必要があります。しかし、画面の「承諾する」ボタンをおしたところで、ソフトメーカーには何も分かりません。これではソフトメーカーに対する意思表示とは言えません。

 契約は確かに「意思の実現」でも成立することになっていますが、既にソフトウェアを買った消費者としては使用するしかありませんので、このような操作を意思の実現と認めることは、消費者に一方的に不利な条項の押し付けを可能にすることになり、著しく公平に欠けるので、意思の実現と認めるべきではありません。

 結局、インストール時にボタンを押しただけでは、何の契約関係も成立しないものと考えます。ただし、契約などしなくても著作権法の拘束は受けます。
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>読まずにそのまま"同意する"にしても問題ないならいいのですが・・・・。



具体的な判例などは忘れましたが、裁判所の判断も質問者さんのこの考えと同様で「内容がすべて当たり障りのない常識な条文であって、契約者にとり特段の不利益を与える条文が無い場合に限って契約が成立する。もし特段の不利益を与える条文が含まれている場合は、その条項について無効、残りの部分のみ有効。」という判例が日米問わず確立していると私は理解しています。

>「インストールをするとライセンス契約書のすべての条項と条件に同意したものとみなされます。」

こういう言い分を完全に認めると、日常生活において全ての契約について読み、理解し、100%同意できないと、ソフトウェアの買い物ができなくなりますから、不便極まりない話になり、どの国の司法制度もこういう社会が好ましい社会と考えていません。

ですから、契約内容が「フェアならその通りです。アンフェアな条項については、裁判になれば認めません」という簡単なルールです。

契約をよく読むと「インストールした場合、甲は乙へ金○○千万円を支払う。」と例えば書いてあったとして、そのHPの他の部分には金○○千万円払えとは一切書いてなかったとします。

質問者さんがインストールして金○○千万円払えと請求された場合「インストールをするとライセンス契約書のすべての条項と条件に同意したものとみなされますと確かに書いてあった。ではこのお金は払おう」と思い支払えば、この支払いは有効になります。

私みたいに「100%同意したかどうかは、人間の内部の心情に立ち入って判断されるべきで、他人が勝手にみなせる性質のものでないでしょう。こういう論理が法律の下で許されるなら、どこかの国で主席の悪口を言うものは国家に対する反逆とみなすという論理と同じとは言わないでも似ていますねといえます。こういう考えは私のもっとも嫌う考えです。よって私はこの支払いは拒絶します」と、わけのわからない屁理屈で支払いを拒絶するとします。

ソフトウェア会社はこういうおかしな理屈に付き合うほどヒマではありませんから、もう裁判に訴えるしか方法はないでしょう。

裁判所も、私みたいな屁理屈を相手にせず、別の理由で判例に従って公正に判断すると私は予想します。
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日本ではシュリンクラップの判例はありませんが、経済産業省の「電子商取引等に関する準則」によれば、一定の条件を満たせば有効と解するべきとなっています。


(法曹界ではやや無効の説が有力です)

上記のような状態なので、とりあえず軽く目を通すくらいはした方がいいと思いますよ。
但し、一般の商習慣から見て明らかに逸脱しているものは準則でも無効としているので、フリーソフトと前面に謳っている関わらず、契約書内で「XP HOMEにインストールした場合はフリーですが、それ以外例えばXP PROや2000等にインストールした場合5万円となります。」としているのは無効になります。

ちなみに日本でシュリンクラップ自体の有効性は判例としては存在しませんが、シュリンクラップの名称については平成6年の判例に登場しています。
ここではシュリンクラップ契約の有効性は論点から棄却されてしまってるんです。
米国でも以前は今の日本同様に無効説が優勢でしたが、判例で有効と認められました。

個人的には著作権関連は近年厳しくなってきていますし、経済産業省の準則や米国の判例もあり、法曹界の優位説が無効であったとしても裁判をした場合有効となるんではと思ってます。
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