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なんどか宅建業法2条について質問させていただいた者です。

新聞などで定期借地権利用によるコ-ポラティブハウスの建築の記事をときどきみかけます。
建物譲渡特約付定期借地権利用とのことですが、定期借地契約終了時に地主が建物を買い取ると、宅建業法2条に抵触しませんか?
コーポラティブハウスの性質上、定期借地契約終了はどの居住者についてもほぼ同時期に起こると思われます。
すると地主は建物の購入を反復継続し、しかも購入後の家賃収入を計算に入れるということは明らかに「業」に該当するのではないかと思うのですが。
また、行政側はこれについて何らかの見解をだしているでしょうか?

A 回答 (1件)

宅建業法には詳しくないのですが、おそらく建物譲渡特約付定期借地権の建物の買取は建物買取請求権の一態様であるという位置付けではないかと思われます。



本来借地権終了の際には建物買取請求権が発生しますが、建物譲渡特約付定期借地権は建物買取請求権と定期借地権とを組み合わせたものにすぎないと考えられます。(期間は30年以上と定められています)。

ですから建物買取請求権により建物を買い取ることが「業」に該当しない以上、建物譲渡特約付定期借地権についても「業」に該当しないということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>建物買取請求権により建物を買い取ることが「業」に該当しない

そうだったんですか?
宅建業法では単に、反復継続して行うことを業というそうなんですが、 
もし根拠となる判例や通達をご存知でしたら後学のためにお教えください。

建物買取請求権により建物を買い取ることが「業」に該当しないのなら、気分がすっとするのですけれど。

お礼日時:2002/06/03 21:40

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