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はじめまして。

2月より休職中ですが、引き続き3月も休職を延長することになりました。傷病手当金を1ヶ月分ずつ受け取りたいと思っていますが
申請は1ヶ月ずつできるのですか?
傷病手当金支給申請書の「療養のために休んだ期間」を1ヶ月(2月分)とし、再度申請書をもらって3月分の申請をしても、手当金は受け取れるのでしょうか。

会社の人事は、休職期間終了後に申請しないと全額(給料の6割ですが)受け取れないと言っています。

つまり、私の休職期間が3月で終了(完了)したなら、その後申請しないといけないとのことでした。

教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

>申請は1ヶ月ずつできるのですか?


はい、出来ますよ。
実際、私が手続きする時には、なるべく一月単位で請求するようにしていました。

労働者には毎月一回以上賃金を支払う事が労基法で定められており、傷病手当金はその稼得補償である性質を持っている為、なるべく月に一回の請求をさせるように社保事務所(政府管掌健保の場合)には言われていました。
そして、支払決定事務も月に一回行われています。

若しかして健康保険組合の場合、事務が煩雑になるのを避けるために言われたような取り決めがされているのかも知れませんが、基本的には一月に一回請求する方が良いとは思います。
本当に出来ないのか、よく確認してみた方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。
社保事務所に確認してみて、その回答を人事に話してみようと思います。

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 09:49

 こんにちは。

「雇用保険」のカテゴリーでのご質問ですが、「健康保険」の傷病手当金ということでよろしいでしょうか。人事が意見を変えないのであれば、直接、健保組合にお尋ねになればよいかと思います。なお、手当金は法改正により6割ではなく、3分の2に増えました。どうぞお大事に。
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この回答へのお礼

健康保険の傷病手当金のことでした。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 09:37

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