No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問にある車両ですが、車両購入代金は開業費の対象にはなりません。
もちろん、開業までの減価償却相当分も開業費とはなりえません。つまり、H16・17年分の減価償却相当分は事業とは関係ないものですので、費用化すること自体できません。
もし、今後の償却がご希望でしたら、まずは「車両運搬費」として資産計上をし、そして減価償却をすることとなります。
車両運搬具××× / 事業主借×××
なお、この×××部分の金額ですが、自家用の事業用転用ですので、購入時金額ではなく「購入額-経過償却相当額」となります。この経過償却相当額部分の算出ですが、購入時点で新車なのか中古なのかで計算方法も違ってきます。新車200万・耐用年数6年(残存10%)・経過年数2年と仮定した場合、約160万となりました。
計算過程 200万 -(200万*(1-0.1)*償却率0.111(6年*1.5倍)*経過年2年)
他にも細かい規定がありますので、詳しいことは税務署等に問い合わせてください。
あと消費税の件についてですが、自家用を事業用に転用したとしても、これは自分からの仕入れとなりますので、課税対象外となります。
No.1
- 回答日時:
開業目的のための車両でしたら、
開業費もしくは創業費というのが使えると思います。
この場合、H16年に購入しているということで、
その分を「創業費\○○/車両運搬具\○○」という形で
処理するのがいいのではないかと思われます。
ちなみに、購入時の仕訳については普通に「車両運搬具/現金」などとなるでしょう。
それと、購入時の消費税の申告ですが、残念ながらこれについては
無理かと思われます。
私は、税の専門家ではないのでここまでのアドバイスが限界ですが、
もし消費税がどうしても申告したいのであれば、
近くの税理士に相談されることをおすすめします。
ちなみに私は、全経1級程度の知識のため、間違っていたらごめんなさい。
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