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個人事業主です。
事故に遭い事業用の車両(帳簿価格:50万円)が廃車になりました。
その後、事故の相手の保険会社から損害賠償金(80万円)が入りました。
そして新しく車両(100万円)を購入しました。

この場合、どのように仕訳をすればよいのですか?
教えてください。
タックスアンサーのHPで見たところ、
『車両が事業用であって、事故により廃車とするケースです。車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分を差し引いて計算してください。』
とあったのですが、損失額より損害賠償金のほうが多かった場合については書かれてなかったので、よくわかりません。
廃車になった車両の帳簿価格と損害賠償金の差額は、所得税の課税になるのでしょうか?それとも非課税なのでしょうか?

そろそろ確定申告をしないといけないのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 


所得税法第9条(非課税所得)の規定で「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの」と定められておりますので、保険会社からの損害賠償金は非課税所得となります。(「雑収入」等とする必要はありません)

次に廃車となった車両の簿価の取り扱いですが、この金額は保険会社等から受け取った損害賠償金の金額から差し引きます。(所得税法施行令第30条)

ご質問の例で計算すると、損害賠償金(80万円)-帳簿価格(50万円)=30万円となり、この30万円は所得税法上、非課税所得となります。(収入に計上する必要はありません)

(仕訳)

(借方)現金預金 80万円 (貸方)店主借 80万円

(借方)店主貸  50万円 (貸方)車両  50万円


新しい車両(100万円)は、廃車となった車両を購入した時の処理と同じような処理となります。


国税庁のサイトの文章は、「資産損失の金額を計算する場合は、」とあるように、損失(簿価等)が保険金や損害賠償金等を上回る場合を想定していますので、あのような文章となっています。

なお、ご質問者さんは個人事業主とのことですから所得税法上の取り扱いが適用されますので、法人税法上での取り扱いであるNo.1での処理は適用されません(法人税法と所得税法を混同しています)
 
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この回答へのお礼

くわしい説明ありがとうございました。

勉強になりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/20 22:58

廃車となった車両については、帳簿価格で「雑損失」などで処理をします。


害賠償金(80万円)は「雑収入」で処理をします。

新車の購入については、通常の車両購入の処理となります。
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