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牽引車は、減価償却をする際、「車両及び運搬具」の中のどの項目にあたるのでしょうか?
「特殊自動車」→「その他のもの」にあたるのか、「運送事業用貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具」にあたるのか分らなくて耐用年数を決定できず、困っています。

事業内容は運送で、車両は総排気量が3リットル以上の大型車です。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

トレーラーヘッドのことでしょうか。



そうであれば、自走する貨物用自動車になりますから、「運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具」→「自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く)」→「その他のもの」→「大型乗用車(総排気量が3リットル以上)」でしょうね(したがって5年)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そのトレーラーヘッドです! 運送事業用→その他 になるのですね。
とても参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2008/02/26 23:58

運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具・・・4年と思われます。



http://www.m-net.ne.jp/~k-web/genkasyokyaku/genk …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具」→「自動車」→「その他のもの」に該当するということでしょうか?
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/02/25 22:39

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