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自動車購入時、付属品の会計処理について

当方、法人で社有車を購入しました。
今までであれば、車両運搬具として車両代金+付属品を資産計上してます。
その際、例えばですがフロアマットやバイザー、ナンバーフレームなどは消耗品などの経費として処理するわけにはいかないでしょうか?
冬タイヤ用のホイールなどもと考えております。(金額は10万以下)

色々検索してみたのですが、カーナビの質問はありましたが、付属品に関する質問がありませんでしたので、みなさまから、ご意見をお聞かせいただければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

既に購入されているので「一式」で購入されたのでしたら一式だと思います。


例示されている品物はそもそも本体価格に対して“端数”ですので、
私だったら誤差の範囲なので全く気にならないですけどね。
むしろ伝票の枚数が増えるほうが嫌ですw

冬用タイヤは使用車両が特定されないのであれば付属品じゃなくて独立した什器でもおかしくないですし、
うちではタイヤは修繕費でもなく消耗品費にしていますが顧問税理士から指摘はないです。
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この回答へのお礼

お返事おそくなり、申し訳ありません。

色々と参考にさせていただきました。
検討した結果、調査時の指摘のリスク、処理の煩雑さを考慮して今回見合わせました。

大変ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/04 12:35

新車購入と同時に同じ業者から購入したものであると、指摘が出そうな気がしますが、基本的にはその付属品が他の車両にも共通して使用できるものならば経費処理も可能でしょう。


でもバイザー、ナンバーフレームなどは取り付けたらはずすものではないような気がしますが。

ただ前の方が仰られれているように 、そうしたからと言って、多分今年の税金が数千円減るかどうかで、その分来年以降の税金が増えるのですから、くたびれ儲けのような話です。
実務的にはしたくない話ですね。
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この回答へのお礼

お返事おそくなり、申し訳ありません。

色々と参考にさせていただきました。
検討した結果、調査時の指摘のリスク、処理の煩雑さを考慮して今回見合わせました。

大変ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/04 12:36

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