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個人事業者の車の除却の処理について教えてください。

個人事業者が、車(帳簿価格10万円)を除却した場合の処理は、

事業主貸 10万円 / 車両運搬具 10万円

という仕訳でいいでしょうか?

もし、除却をして数か月後に車を15万円で売却した場合には、
何か処理が必要となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>という仕訳でいいでしょうか…



良いか悪いかと聞かれれば、それでも良いとしか答えようがありません。
経費になるものをあえて経費にしないことは事業者の専権事項であり、法律等で縛られているものはありませんのでね。

まあ一般には。
【除却損 10万円/車両運搬具 10万円】
として経費に組み込みます。

>数か月後に車を15万円で売却した場合には…

先の仕訳を訂正・取り消しします。
【事業主貸 10万円/車両運搬具 10万円】

その上で、15万円で売れたのなら差益 5万円を「譲渡所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
として申告します。

除却損を計上したとして、その数ヶ月が年をまたいでいるなら、前年分の修正申告が必要になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>【除却損 10万円/車両運搬具 10万円】として経費に組み込みます。

個人事業者の場合でも、除却損を使用することができるのですか?
てっきり私は除却損を個人事業者の場合には使用することができないのかと思っていました。

除却損の場合には、売却損のような譲渡所得ではありませんから、経費にしてもいいのですね。



>先の仕訳を訂正・取り消しします。
 【事業主貸 10万円/車両運搬具 10万円】

この仕訳について念のために確認なのですが、訂正・取り消しをするのならば、
貸方は車両運搬具ではなくて、除却損10万円ではないでしょうか?
それとも、私の勘違いでしょうか?


お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

補足日時:2014/12/30 21:04
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