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本年度分から青色申告をする者です。
この度、自家用兼仕事用の新車を購入しました。

按分して経費としたいのですが、いくつか疑問があります。

後からカーナビやホイールとタイヤなど、高額なパーツを購入した時はそのパーツのみで減価償却するのでしょうか?

車両本体の減価償却が残っている場合は車両本体の金額と一緒にするのですか?

また、車両本体を減価償却中でも10万円以下のパーツは消耗品として仕訳してもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

・ 原則は、


  10万円以上なら減価償却(資本的支出といいます)
  10万円未満なら消耗品
  で、減価償却資産とする場合は、耐用年数は本体である車とおなじになります。

・ 税法の改正で、平成19年4月1日以降に支出した資本的支出は「新たな資産の購入とみなす」とされました。(それまでは、1年目だけが使用月数の関係で別計算、2年目から合算でした)

・ ただし、青色申告なら、30万円未満の償却資産は、一度に償却できることになっています(「少額減価償却資産」という扱いです)ので、結果として消耗品と同じに1年で経費になります。

・ なお、古くなったタイヤの交換は、修繕費でOKですね。今回は買ったばかりの新車に入れなおしたタイヤですから、「修繕」は厳しいかな。
 

この回答への補足

ありがとうございます。
少し調べたところ、少額減価償却資産の適用は今年の3月31日までなんですね。車は4月に納車なので、せめて来年までであれば…。

ということは、20万円のカーナビを購入した場合は車両本体とは別で6年で償却しなければならないということでしょうか?

補足日時:2008/03/30 15:30
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