プロが教えるわが家の防犯対策術!

車に関することでどのように帳簿をつけていいのかわからず、
ご相談させてください。

主人が個人事業主(青色申告)です。
私はパートに出ているため専従者から外れましたが、帳簿などは私が今も
引き続き行っています。

昨年末主人のご両親から無償で車を譲り受けました(平成24年購入)。
それまで仕事で使っていた車は、すでに減価償却も終わっていた車です(平成13年購入)。
ディーラーさんにお願いし、車を売却しそのお金で名義変更等をしてもらいました。

わからないことを書き出しますと…。

1.無償で譲り受けたものなので、金銭のやりとりなし。
 この車を仕事に使っていますが、どのように処理したらいいのでしょうか?
 譲り受けたのものなので、減価償却しなくてもいいのでしょうか?

2.それまで使用していた車の方はどのように処理をするのでしょうか?


普段帳簿などは青色申告ソフトに任せきりで、こういったイレギュラーなことが
出てくると頭を抱えてしまいます。
わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (13件中1~10件)

こんにちは。




A。まず、それまで使用していた中古車について:
(売却金額を雑費や一時所得で計上するという回答があるが大間違いです。)

・もし、その車の帳簿価額があるならば(1円とします)
〔借方〕事業主貸 1/〔貸方〕車両運搬具 1
と仕訳する。売却代金は仕訳をしない。

・もし、その車の帳簿価額がないならば、
仕訳はしなくて良い。


B。ご両親から無償で譲り受けた中古車について:

減価償却する方が良い(事業の必要経費が増えるから)。
そのためには、中古車の時価(ディーラーに聞く)を調べて、
かりに時価が100万円の場合、

〔借方〕車両運搬具  1,000,000/〔貸方〕事業主借 1,000,000
と仕訳する。

※贈与税については考えない方がいい。


>名義変更などの費用はとくに計上せず、個人負担と思っているのですが・・

名義変更の費用は計上しませんが、名義変更の費用を事業主の現金(又は預金)から支払った場合は、
もし、5万円だとすると、
〔借方〕事業主貸 50,000/〔貸方〕現金or預金 50,000
と仕訳して下さい。
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
とてもわかりやすく、感謝しております。
今まで使用していた車は、帳簿価格1円が残っています。
売却金はとくに計上せず、教えていただいたように仕訳したいと思います。
(ほぼ名義変更費用で終わったようです。古い車だったので…。)

また譲り受けた車ですが、上の方(NO6)がお書きくださったように最初から所有していたとして
計算してみたところ、100万を切る感じでした。
昨年他に贈与されたものもないので、贈与税についても心配ないようなのでちょっとホッとしております。

確定申告期限までもう少しなので、早く書き上げて提出してきたいとありがとうございました。

お礼日時:2016/03/07 17:24

考えたのですが、ご両親からもらった中古車を、貸借対照表に計上しないという方法もあります。



つまり、
〔借方〕車両運搬具  1,000,000/〔貸方〕事業主借 1,000,000
と仕訳するのをやめておくわけです。所得税法関係の法令には、どこにも、事業に使っている家屋や自動車は必ず資産として計上せよとは書いてないから、個人事業では計上しなくても大丈夫なわけです。

一方で減価償却費については、資産として計上してない自動車の減価償却費であっても毎年、家事按分して計上できます。毎年の自動車税も家事按分して計上できます。

考えてみて下さい。
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この回答へのお礼

いろいろと調べて教えていただいてありがとうございます。
そういうことも出来るのですね。
ただ、ほぼ書き上げたところでしたので、貸借対照表も減価償却費も
計上し、提出してこようと思っております。すみません。
教えていただかなければわからなかったことばかりで、
本当に感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/12 16:55

またまた我田引水的なご質問者さんを惑わそうとする何かが。

(苦笑)

個人が贈与により減価償却資産を譲り受けた場合、取得価額の引継ぎをするしかないんですけどね。「前項(所得税法施行令126条1項)に規定する取得価額は」「当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものと『みなした』場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第二項の規定による取得価額に相当する金額『とする』」と法律が言い切っていますから(同条2項)。

間違った情報に質問者さんを誘導しようとして、それでいいのかな~、質問者さんは正しい情報を求めているんじゃないのかな~、何だかな~という気分です。

取得価額の引継ぎは税理士試験の論点のひとつであるはずなのに、つまりは超有名論点のはずなのに、間違った情報を支持したまま放置する動きもあるようで、何だかな~の2乗です。(涙)

ともあれ、紹介したサイトでご質問者さんが正しい情報を得ることが出来たようですので、ひと安心しています。
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この回答へのお礼

まとめてのお返事、失礼いたします。
いろいろと教えていただきありがとうございます。
税務署にお聞きいただいたとのこと、ありがとうございます。お手数おかけいたしました。
いろいろなお話をお聞きし迷う部分の正直ありますが、判断に困ったら一度税務署に
電話でお聞きするのも手かもしれないですね。
今回どうやって処理をしていいのか本当に困りこちらでお聞きしたのですが、
何度も親身になってご回答いただけましたこと感謝しております。
ギリギリになってしまいましたが、提出にこぎつけそうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/10 16:56

No.4、7、8です。



補足しておきます。

質問者はご存じでしょうが、事業主が親から無償譲与された中古車を「車両運搬具」として計上する金額(=取得価額)は、高いほどいいのですよ。

なぜなら、取得価額が高いほど今後、毎年末に計上する減価償却費が多くなるので、納める所得税と住民税を節約できるからです。

この素晴らしいメリットを見逃す手はないです。
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この回答へのお礼

まとめてのお返事、失礼いたします。
いろいろと教えていただき、本当にありがとうございます。
4.でお書きいただいた仕訳の意味、そういう事なのかと納得いたしました。
また、取得金額は高ければいいというのは存じております。
時価となると先日の計算よりも低くなると思うのですが、どちらにせよ譲っていただいたのに
減価償却も出来るというだけでありがたいので、主人の両親に感謝です。

どうやって処理していいのかわからずこちらに救いを求めたのですが、
何度もご教示いただきましたこと、感謝しております。
ギリギリになってしまいましたが、これで提出できそうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/10 16:35

そうそう、おまけで、贈与の場合の取得価額の取扱いについては、税務署で裏をとっています。

もちろん匿名相談ですし、ご質問中の具体的な個所は別の例に置き換えるなどしています。ご安心いただければ幸いです。

電話で尋ねたのですが、最初に一般論から入ったら、電話の向こうから「相続とか贈与とかでしょうか」と逆質問があり、おぬし出来るな、とうっかり言いそうになりました。特例を想定しての逆質問で、分かっている人は分かっている、という余談でした。

出来る人が電話の向こうにいると、こちらは根掘り葉掘り色々な話を教えて欲しくなるものでして、贈与と無関係な話にまで発展したりして、ご質問を契機におかげさまで勉強になりました。感謝感謝です。あっと余談が過ぎました。
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丁寧なお礼をありがとうございます。




>とりあえず期限までに出すだけ出して、その後どうしても不安な時は税務署に伺い、間違いがあれば修正申告しようと
主人が言っております…。

問題ないと思います。税務リスクを踏まえた事業主さんのご判断ですし、簿価を引き継いで取得原価として計上なさるとのことですので税務リスクはまずないと思います。


>お教えいただいたように、初めから主人が所有していたと考え減価償却の計算をしたところ、残存価格(取得額)は100万をちょっと切るくらいでしたので、贈与税については大丈夫かな?と思っております。

平成27年中になさっていた物や金銭のやり取りで、ほかに贈与とされてしまいそうなものがなければ、税務リスクはまずないと思います。あれば、ちょっと怪しくなります。この点は、事業主判断よりはご夫婦で判断なさるのが適切と思います。まあ、あったとしても、ある程度まとまった金額のやり取りがあったのでなければ、もにょもにょ。


最後に、今回の件に限らず税務署にお尋ねになる際には、少し情報を出し過ぎているかな、と思うくらい情報を伝えるほうが、より正確な税務判断を得られるものです。

今回の件も、贈与の場合は簿価で取得価額を引き継ぐという特例が税法に置かれているため、贈与で得たとの情報を税務署に伝える必要があります。そうしなければ、特例の話を税務署から出してもらえず、したがって誤った申告をしてしまうリスクが増大します。

税務署の税務相談については、仮に税務署の回答が誤っていたとしても、誤った申告に伴う様々なデメリットは納税者が負うこととされています。まして、相談者が十分な情報を税務署に伝えなければ、税務署は的確な回答をすることが出来ず、納税者はデメリットを負うリスクを自ら増してしまいます。

税務署は、匿名でも税務相談を受けてくれます。窓口のほか、電話でも受けてくれます。今回の件に限らず、もしもご心配があれば、匿名で相談なさってもいいと思います。


と言いますか、今回の件で贈与と伝えずに税務署に相談すれば、特例の話にはならず、時価で取得価額を計上してくださいと税務署は回答することになり、結果として誰かさんの回答があたかも正しいかのようにみえるという、我田引水的な何かが(苦笑)。
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No.4、7です。




それまで使用していた中古車の売却代金についての説明が不足していたので書きます。

No.4で、

「・もし、その車の帳簿価額があるならば(1円とします)
〔借方〕事業主貸 1/〔貸方〕車両運搬具 1
と仕訳する。」

と書きました。これは、事業主の持ち物である自動車をご主人個人の物にするための仕訳なのです。

ご主人個人の物にしたあと売却したのですから、その車の売却代金は、事業主のものではなくご主人個人のものです。だから、売却代金を何に使おうとも、仕訳を起こさないのです。いえ、起せないのです。

以上、一つの仕訳にも「意味」があるということがご理解願えれば幸いです。

~~~~~~~~

当面、税務署へ行かないことにしたのですね。よかったです!
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No.4です。




「所得税法施行令第百二十六条第一項第五号イ」には、

「 購入以外の方法で取得した減価償却資産[生物を除く]の『取得価額』は、その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額である」という主旨の規定が書いてあります。

ここでいう”取得のために通常要する価額”とは、”時価”を指すと考えて間違いありません。

ですから、やはり、質問者の夫が親から無償譲与された中古車の取得価額は、ディーラーに聞いて下さい。そして、時価で「車両運搬具」を計上して下さい。

~~~~~~~~~~
〔参考〕かりに税務署へ行く場合でも、自動車の無償譲与については話さない方が良いです。話せば、贈与税の話を持ち出される恐れがあるから。税務調査(立ち入り調査など)がある場合もそうですが、「税務署員には必要最小限のことだけを話し、つまり聞かれたことだけを話し、聞かれないことは一切話さない」という先人の知恵に学んで下さい。
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税務署でお聞きになるのですね。

それが一番と思います。そう思って静観していましたが、多様な回答が出てきましたので(苦笑)、税務署にお尋ねになる際の予備知識になるだろう内容をコメントさせていただきます。

1については、簿価と耐用年数を引き継ぎます。具体的には、はじめからご主人様が所有していたとして減価償却計算と耐用年数計算をおこない、譲受時の残存価額を取得価額とします(所得税法施行令126条2項)。時価ではありません。その取得価額で「車両運搬具/事業主借」の仕訳を切り、譲受時に残っている耐用年数で償却します。

ただ、取得価額が10万円未満か、ご存じであろう30万未満の特例を満たすのでしたら、「車両運搬具」の代わりに「車両費」などで全額を必要経費にすることができます。

下記の最初のサイトは相続の話になっていますが、贈与も同じです。
http://kobarin.hatenablog.com/entry/20140225/139 …
http://tokyocity.co.jp/infomation/myhome138/
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm


2については、簿価で売却の仕訳を切ります。売却についても現預金の授受はないのでしたら、仕訳は次のようになります。
支払手数料等 ¥名義変更費用などの代金合計/車両運搬具 ¥売った車の簿価

売った車の簿価と名義変更などの代金合計とに差があるのでしたら、借方残なら事業主貸で、貸方残なら事業主借で計上します。また、支払手数料等は、名義変更などの内訳に応じて適切な科目をお使いください。

売却について現金の授受があるのでしたら、それを仕訳に加えてください。もしも加えないと、支払手数料等の計上額がディーラーさんからもらう書類の記載額と異なってしまいます。

なお、名義変更費用などは、下記サイトにも表れているとおり、家事按分できます。
http://www.tax-soho.com/car-buy.html
http://www.tax-soho.com/syoukyaku-baikyaku.html
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
全く分からずお手上げ状態であれば、贈与税の事もあるので税務署に出向いてお聞きしてこようと
思っておりましたが、こちらでいろいろと教えていただいたこともあり、とりあえず期限までに
出すだけ出して、その後どうしても不安な時は税務署に伺い、間違いがあれば修正申告しようと
主人が言っております…。
お教えいただいたように、初めから主人が所有していたと考え減価償却の計算をしたところ、
残存価格(取得額)は100万をちょっと切るくらいでしたので、贈与税については大丈夫かな?と
思っております。
残存価格(取得額)をもとに減価償却もきちんとしたいと思います。
今までの車の売却金についての仕訳もどうするのが一番いいのか悩むところなのですが、
参考にさせていただきます。
いろいろ勉強になるサイトもご紹介いただいて感謝しております。全て目を通しました。
どうもありがとうございました。
期限まであと少し!早く仕上げて提出にこぎつけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/07 18:03

NO.4様の回答が正です。



ものすごく精密な話をすれば「もらった自動車の時価額」はその名のとおり親から子への贈与です。
もらった子(質問者の夫)が、もらった年に「自動車以外の贈与を受けた額+自動車の時価額の計」が110万円を超えると贈与税の申告義務が発生してます。

自動車の時価は、中古車屋さんがいくらで買ってくれるかです。
中古車屋がいくらで売ってるかではないです。
購入した親が事業用に使用してて、減価償却した後の簿価が150万円の車だとします。
それでも「中古車屋さんがいくらで買ってくれるか」が贈与税額の評価額です。簿価は無視。

「法に抵触する行為は絶対にしたくない」「脱税するくらいなら自殺する」という尊い精神をお持ちの旦那様でしたら「もらった当時の車の時価を調べて、贈与税の申告義務があったらするように」とアドバイスしますが、このアドバイスは「そんな申告などしなくてもええって。わからないし」と回答すると公序良俗違反になるのでしないだけですから。

おかしな情報を身につけて、今後他人の前で恥を書かれるといけませんので、以下。

「減価償却費を計上しないのなら、車両運搬具の計上もありませんし、ガソリン代その他車にまつわる諸経費も計上できなくなります。」という記述があるような気がするが、違う。
 減価償却資産として車両がなくても、現実にガソリン代を支出してたり、車検取ったり修理してお金を事業資金から払っていれば、当然事業経費になります。

「車が減価償却終了して備忘として1円あるだけなので、減価償却費に計上する額がないので、その車を使用するためのガソリン代や修理代や車検費用などが事業経費にできない」となります。
おかしいでしょ。間違ってるでしょ。

資金がないから友人から無料で貸してもらってる車のガソリン代や修理代などを事業用資金から支払っていたとして、「事業経費にできません」としたら、逆におかしいでしょ。間違ってるでしょ。
レンタカーのガソリン代は経費にならなくなってしまいます。
おかしいでしょ。間違ってるでしょ。

ネットは情報のデパートですが、間違った情報もうんこらありますから。
正しい情報のなかに、そっと間違った事をいれてしまわれると「全部正しいと思ってしまう」のです。

エロ本を買うとき気に恥ずかしさから、読みもしない真面目な書物に紛れ込ませて買う男の性(さが)。
店員は気がついてますから。
同じように「回答はしないけど読んでる人」は「あらら、この人また嘘回答してるぜ」と気がついてますから。
もうしないほうが良いと思うな。
 
「売却した車の代金で名義変更の費用にしたそうですがこれわ会社の財産売却したのですから雑又わ一時所得に計上して下さい。」(原文のママ)も違う。
自家用自動車の売却は「譲渡所得」です。雑所得でも一時所得でもありません。
法人所有の自動車を売ったというならば、売却価格と自動車の簿価との差額が法人の利益となります。
法人には一時所得だ雑所得だという所得区分がないので、述べてる内容自体が間違ってるという以前の混濁したわけわからん既述です。頭脳に取り入れないように。

いかん。人の意見を批判してしまった。
削除される。
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