プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、新公益法人会計の新基準版で会計処理を行っています。
会計士に相談しますと、会計士により「一般正味財産」という方と「指定正味財産」という方といらっしゃって、判断に困っています。
どのように扱うのが正しいのか、ご教授ください。

・制約付きの補助金(複数年の事業で、終了時には、返戻します。)

ちなみに、個人的には「指定正味財産」かなと思ってます。
それは、私が参照している本に、制約付きの補助金等は、「指定」と説明されています。ただ、事業年度内で消化される場合に関しては、「一般」でもよいとあるのですが、事業内容が複数年にまたがるので、対象にならないと思うのですが・・・。
どちらの見解が正しいのでしょうか?
また、今回の補助金を「一般正味財産」として取り扱う場合、新基準のどういう理由で「一般正味財産」という見解になるのかを教えてください。

A 回答 (1件)

http://www.public.tkcnf.or.jp/standard/qa_07.html
以上によれば次のようになっています。
「寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されている場合は、当該受け入れ資産の額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載します。
これには、寄付金のほか、補助金、負担金なども含まれます。したがって、交付要綱等により補助金の使途が制約されているかどうかを確認する必要があります。」

なお、役務の対価としての委託費等は、これには含みません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいすみませんでした。

やはり。siba3621さんのおっしゃるように”使途が制約されているかどうか”で、指定正味財産か一般正味財産かを認識していいようなきがします。
基準のことを、明確に説明・指導してくれるところがあるといいのでしょうが、お聞きする会計士の先生によって、回答が違うので困ってしまいます。もし、どこかいいサイト等があればまた教えてください。宜しくお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/16 09:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!