
平成18年2月より 青色申告の手続きを取り 個人事業者となりました。
開業にあたり 平成18年1月にパソコンを モニタ+本体=¥133,000(税込み)で購入しました。
確定申告の減価償却費を計算するに当たり 少額減価償却資産というものを知りました。
内容を読むと・・・「一括経費にできる減価償却資産は10万円未満でした。それが、30万円未満まで拡大」と書いてあり
我が家の場合 これに該当するのかどうか 教えていただきたいのです。
開業が絡んでいるので 一括経費処理できるのか よくわかりません。
税金等 詳しい方 教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足
kamehenさんの回答が正解です、一括償却と少額資産の特例とを勘違いされて回答されている方が多く見られます。質問者の方は少額資産~と書かれているのに?中身は違うのに言葉の意味が似かよっているので間違うのかな~?
No.3
- 回答日時:
他の方は、「一括」というキーワードにとらわれて「一括償却資産」の事について書かれていますが、ご質問の件は、青色申告者の少額減価償却資産の特例制度の事かと思います。
平成18年分について青色申告となっているのであれば、もちろんご質問者様のケースも適用されるものと思います。
開業前に取得されたものですが、開業時に個人事業としては、取得したものと捉えられますので、適用されるものと思います。
但し、これはあくまでも特例ですから、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄への一定事項の記載等の要件を満たす必要がありますので、詳細は下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
処理方法としては、いったん資産計上した上で、全額を減価償却費として計上される方が、上記の要件の適用漏れを防ぐ意味からはお勧めと思います。
ご参考までに、他の方がご回答されている部分ですが、10万円以上20万円未満の資産については、一括償却資産として、3年均等償却の方法を選択できる事となっています。
(この場合の「一括」とは、一括で全額償却するという意味ではなく、適用しようとする資産について、取得年ごとに複数の資産を一括して合計して計算しますよ、という意味での「一括」です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
No.1
- 回答日時:
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