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マンションをH14年に購入し、一度も確定申告していません。

昨日税務署にて初めて確定申告しました。

その後友人に、過去5年分も出来ると聞きました。

必要書類はもう一度集めて提出しなくてはならないのでしょうか。

住民票、登記簿抄本などはもう出さなくて良いのでしょうか。

税務署に行って書類を14~17年分の4枚もらって来て全てに記入して提出するのでしょうか。

またインターネットから出来るようですがサイトを見ると時間がかかるようですが今からではもう間に合わないでしょうか。
同じようなことをやった経験ある方等お話お聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

>またインターネットから出来るようですがサイトを見ると時間がかかるようですが今からではもう間に合わないでしょうか。



e-taxなら間に合いませんが、申告書を国税庁HPで作成するか用紙をDLLして手書き記入して、郵送すれば間に合うでしょう。

但し、税金の還付請求の場合は、期限は関係なく3月15日以降に提出しても、特段のディメリットはありません。税務署には迷惑な話ですが・・・。

H14年度に確定申告すべき話を今しているのですから、ジタバタしないでよいでしょう。ただし放って置いては損になりますから、程ほどに急いでください。

5月とか6月までには何とか・・・の目標で進めると良いでしょう。

>税務署に行って書類を14~17年分の4枚もらって来て全てに記入して提出するのでしょうか。

平成16年までの申告書は国税庁のホームページから入手できます。平成14,15年の申告書については、税務署にもらいに行くのが簡単です。行くのがめんどうなら、返送用切手料を貼った返送用封筒を同封して返送してもらえばよいでしょうが、税務署に電話して確認してください。

>必要書類はもう一度集めて提出しなくてはならないのでしょうか。住民票、登記簿抄本などはもう出さなくて良いのでしょうか。

質問者さんがH14年の住宅取得についての今年の住宅取得控除申請は却下されると思います。H14年の住宅取得控除の申請に遡って申請しないと実務上も混乱します。H14年の住宅取得控除の申請がH19年に認められるかどうかも難問で、税務署に聞くか、これが信頼できなければ税理士さん弁護士さんに聞くのが良いでしょう。

却下されるのであれば、税務署にその書類はすべて返してもらえば良いでしょう。「一旦提出した書類は返さない」というかどうかは税務署に聞くのが良いでしょう。答えが「返さない」ならもう一度集めるより方法がないでしょう。

3月15日まででしたらすべての税務署は2,30人の相談員を配置して税務相談に乗ってくれますから、1つの相談チャンスです。それ以降でも相談に乗ってくれますが・・・。とにかく半日休暇でも取って税務署の相談を受けられることです。

私も住宅取得控除を申請したことがありますが、かなり理解に苦しみ、記入が面倒であった記憶があります。税務署に足を運んで相談の上作成しましたから、確定申告はノートラブルでした。

>同じようなことをやった経験ある方等お話お聞かせ下さい。

私は2回住宅取得控除申請した経験があります。

第1回目。申請は受理され税の還付を受けました。半年か1年後か忘れましたが税務署から呼び出しを受け、住宅取得控除は認められないといわれました。私は2世帯住宅を建てたので住宅面積は共有持分割合で面積を計算して住宅取得控除を申請したのですが、「全住宅面積で申請すべきで、共有持分割合での面積計算は認めない。全住宅面積とすると基準面積を超えるから住宅取得控除は適用できない」の一点張りです。

「そんなこと書類に書いてありません」と言ったら「書類に書いてないことは税務署に相談すればよかったのです。確定申告のときに大きな相談所あったのを貴方が知らないはずがありません。相談をしなかった貴方が悪いのであって、税務署の責任はありません。税務署は法律通りに処理するだけです」みたいに言われて、正確には忘れましたが過少申告加算税とか延滞税とかみたいな、要するに罰金はらわされました。

2度目。最初の経験を踏まえ、会社から半日休暇もらって税務署に行き、根掘り葉掘り聞いて住宅取得控除申請書の書き方、必要添付書類を教えてもらいました。当然、一発OKで、何の問題もありません。

質問者さんが今年住宅取得控除申請をしたとすると、変に受理されるとかえって損害が大きく、私の1回目と同じ失敗する恐れがあることを私は心配します。上の回答で私は「税務署は却下する」と書きましたが、厳密には必ずと言って良い位、受理されます。そして充分時間稼ぎして、その上で「この申請は却下します」と言って過少申告加算税、延滞税など具体的な名称は忘れましたが、とにかく罰金取ろうという作戦に出られると、質問者さんに対抗できるすべは無くなりますというのが私の体験です。はっきり覚えていませんが罰金の額は10万から30万円だったような記憶があります。とにかくサラリーマンには驚くほど高額であったことは間違いありません

第1回目の私の失敗を避けるには、早く税務署の相談受けると良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>税務署の責任はありません。税務署は法律通りに処理するだけです
こういうことがあるんじゃないかなと思い予備知識をと思ったのです。
締め切りも迫っておりますのでとりあえず聞いてみましたら区役所のように意地悪な電話の対応ではなくて安心しました。
しかし後からなんか言ってくる場合があるのですね、その点注意します。税務署の相談コーナーで書いている人がたくさんいたのであのようにすれば後々言って来ないんですね参考になりました。

お礼日時:2007/03/10 14:02

何のための確定申告ですか


住宅ローンに関する控除申告ならば平成14年に遡っての申告ができるかどうかです(申告を認められる期限を過ぎているように思います)

提出した確定申告書にどのように記載しましたか
平成14年に取得の住宅に関しての住宅ローン控除の申告は平成18年分の確定申告ではできません(そのような申告書の提出ならば拒絶されます)

状況をよく確認し、税務署で相談してください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税務署とかそういうところは、区役所のイメージがありまして、質問すると「怖い」「たらい回しにされる」「冷たい」「相談者側にいい話は聞き出さないと言わない」という意地悪なイメージがありまして予備知識をと思いましたが、とりあえず聞いてみようと思い電話したら区役所の対応と違い普通の対応でした。
回答は「とりあえず申告した控えと年度ごとに変化のある書類を持ってきてみて下さいそれで大丈夫のはずですが不備がありましたらそのばでご説明します」とのことでした。

お礼日時:2007/03/10 13:56

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