現在、相続調停中。
相続人は、私と妹。
妹は、昭和61年、家を建てるというので、、故両親が、あちこちの金融機関に預けていた定期預金をいくつか解約し、合計1200万程妹に生前贈与をしました。
私は、両親といっしょに、商売をやっており、会社の経理、両親の家計を、管理していました。
私は、大学で法学部に、学びました。数十年後、相続で、妹が、相続で法定相続分を要求するのを想定して、妹の特別受益を、記録に取っておこうと、思いました。
その当時の我が家の、預金の預金一欄表を、私が、所持しています。
その一欄表には、両親が、妹の住宅資金のために、定期を解約したというおびただしいメモ書き「何年何月何日,マルマル銀行マルマル支店、敵ナンバー00000、金額0000円、妹の住宅支払のため解約」等が、記載されています。
また、私は、その当時、定期をいれていたフアイルを、保管しています。そして、フアイルの台紙にも、定期を解約するつど、その解約した定期証書の台紙に、一覧表と同じメモが、記載されています。
その一欄表は、綴じ込みのホチキスの針もさびついており、その錆のシミが、その表の紙面ににじんでおり、相続後に捏造されたものではないのが、一目瞭然です。
問題は、筆跡が私のものが、ほとんどで、両親の筆跡がないことです。
そして、私は、各銀行にいき、両親が住宅資金の援助のために、結婚前の姓名でつくられた妹名義の定期の存在を証明してほしいといったのですが、数十年前のことなので、証明を拒否されたのです。
このメモは、調停委員からは、完無視されましたが、(調停委員は、均分相続の方向に流れをつくろうとしているようだ)審判で、妹の特別受益の証拠として主張したいのですが、無理でしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法学部に学んだ....と書くほどなら法律的な知識も少しはあると思うのですが....。
証拠を認めるかどうかは裁判所の判断なのでは?
仮にここで「証拠として認められる」という回答があっても裁判所で認められなければ意味はありませんし、その逆もあるでしょう。
証拠として主張するだけはしてみても損はないと思います。認められるかどうかは別だとしても。
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