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身内の問題で悩んでいます。
店を営業している父(66歳)には、姉(自分にとっては叔母)がいますが、若いときに家を出て、方々に借金をして最近わが家に現れました。
父にお金を貸してくれと頼みにくるのですが、父は保証人になっている訳でもなく、「自業自得だ」と取り合わなかったのですが、最近、この叔母から家に電話がかかり、「私が実家に帰ったら、迷惑もかかるだろう、商売のじゃまにもなるだろう。」と、暗に、帰ってほしくなければ生活費をよこせというようなことを言います。
そこでご質問ですが、こうした場合、実家だからといって叔母が帰ってくる権利があるのでしょうか?
当然、祖父母(叔母の父母)は死去しており、また、実家といっても、家は父が立て替えた家であり、自分たち家族が暮らしているのです。
当然、叔母の要求は断るつもりですが、実家に帰るといった権利はないという法的な根拠を知りたいのです。また、どう言えば、本人があきらめるような言い方ができるでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

住居侵入罪の成立と、その家に住む私法上の権利があるかどうかは関係ありません。

例えば、マンションを借りて出て行った別居中の夫が、自分名義の家に立ち入ったような場合でも住居侵入罪は成立します。

もちろん伯母が、勝手に住居に立ち入れば、住居侵入になりますが、権利があり、それを適正に行使すれば、住居侵入とはなりません。

さて、伯母に権利があるかどうかですが、兄弟には、必要最低限の生活ができるレベルで、扶養義務があります(民法877条1項)。

よって、伯母も高齢でしょうし、収入が無い等、最低限度の生活もできないほど困窮しているのであれば、お父様には生活費を援助してあげたり、場合によっては、同居したりする義務があります。お父様が応じない場合、伯母から裁判所に申し立てをし、どのような扶養をするかを決めてもらうことも可能です。

逆に、必要最低限の生活ができるレベルの年金収入や、貯蓄があれば、伯母には、それ以上の扶養を求める権利はありません。
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>すべて父の所有であり、祖父母の死去に伴っても不動産の相続は発生していません



でしたら特にこちらが断る限り問題はないと思いますよ。
逆に考えてみて下さい。叔母には一緒に住むよう要求する権利がないと言うことです。

一つ言うならば民法上の扶養義務ですが、父とは兄弟関係でしかないので、これはそれほど強い義務があるわけではありません。
判例でも

兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家審昭和41.9.30)

程度です。
全くむげには出来ないけど、こちらの生活が侵害されても扶養しなければならないと言うものではないです。
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「私が実家に帰ったら、迷惑もかかるだろう、商売のじゃまにもなるだろう。

」という発言は立派な脅迫にあたります。「脅迫は止めてください」「脅迫するような人を家に入れるわけにはいきません」ときっぱり断ってください。

現に住んでいる人を追い出すと問題になりますが、昔出て行った人を家に入れなければならない義務はありません。拒否してください。

相続など親族で集まらなければならない場合、会議を実家で開かなければならない義務はありませんので、外の会議室を賃借なさればよいでしょう。

肉親と一緒に住まなければならない義務はありません。肉親を家に招き入れなければならない義務はありません。肉親と会話をしなければならない義務はありません。肉親と文通しなければならない義務はありません。係わりたくない人との接触は一切拒否していただいてよろしいのです。
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お父様のお姉さんですよね?それなら「伯母」です。


「叔母」は父母の妹のことです。両方とも「おば」ですが。

で、その伯母に相続権が無いのであれば、入室を拒否してください。
住居侵入罪・不退去罪(刑法130条) があります。
正当な理由がないのに人の住居などに侵入することで成立します。また退去するよう求められたにもかかわらず正当な理由がないままこれらの場所から退去しなかった場合にも成立します。 3年以下の懲役、10万円以下の罰金です。
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>実家だからといって叔母が帰ってくる権利があるのでしょうか?


ないです。

>また、実家といっても、家は父が立て替えた家であり、自分たち家族が暮らしているのです。
土地の所有権はどうなっていますか?
まだ相続登記していなければ叔母も相続人では?
叔母に土地の持分があれば、叔母が要求すれば地代を支払わなければなりませんが?


>実家に帰るといった権利はないという法的な根拠を知りたい
刑法の住居を侵す罪ですね。

>どう言えば、本人があきらめるような言い方ができるでしょうか?
正確な事情がわからないのでなんとも言えません。

この回答への補足

早速、ありがとうございます。
土地の所有権については、NO1の方のところでも書きましたが、すべて父の所有であり、祖父母の死去に伴っても不動産の相続は発生していません。

補足日時:2004/12/21 06:22
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権利がないという法律的根拠はむずかしいです。

強いて言えば権利があると書かれていないのが根拠です。
ただ、祖父母からの土地というのが気になります。
遺産相続した土地なら相続分の名目で金をせびりに来る可能性がありますので気をつけてください。

この回答への補足

早速、ご意見をいただきありがとうございます。

補足説明いたしますと、土地の所有権については、すべて父の名義をなっています。これは、父が小さい頃、曾祖父が店を継ぐ者として、土地など不動産の名義をすべて父のものに替えていたためであり、このため祖父母名義の不動産は何もなく、祖父母が死去したことによって不動産の相続は何も発生していないという状況です。

補足日時:2004/12/21 06:24
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