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叔父には子供がいません。配偶者はいます。そして祖母(叔父と父の母)は健在です。兄弟は私の父と2人兄弟です。
この場合、財産は叔母と祖母と父で相続しますよね。
ここまでは済んでいます。
もし叔母が亡くなった場合財産は誰が相続するのでしょうか?叔母はずっと専業主婦です。叔母の両親は他界しています。叔母の兄弟は弟が2人いますが、一人は他界しています。その弟たちにはそれぞれ子供がいます。
亡くなった叔父が築いた財産です。その叔父と何も血縁関係がないのに叔母が亡くなった場合財産が全部そちらにいってしまうのでしょうか。

A 回答 (8件)

ポイントだけ回答します。



被相続人(叔父)の相続人は「配偶者」(叔母)、直系尊属(叔父の祖母)です。

次に叔母が死亡した場合は、叔母の兄弟(叔母の弟で生存している者・叔母の弟で死亡した者の代襲相続人である叔母の弟の子)です。

>亡くなった叔父が築いた財産です。

叔父と叔母が築いた財産です。
また財産はその所有者「個人」のものです。
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この回答へのお礼

皆さん回答をありがとうございます。
叔父は会社を経営していた関係で父も相続をしました。たぶん遺言かなにかがあったのだと思います。詳しいことはわかりませんが。
その会社の経営がこれからどうなるのか。叔母が亡くなった場合、叔母の一族が経営に参加できるようになってしまうのかが心配だったのです。預金や家などには興味はありません。

お礼日時:2003/07/15 16:38

 ちょっと疑問です。



 まず,叔父さんの相続が,「財産は叔母と祖母と父で相続しますよね。」ということはあり得ないですね。子供がなく,直系尊属(実親・養親)がいる場合には,配偶者と直系尊属だけが相続人で,兄弟には相続権はありません。

 文章がはっきりしないのですが,ここから推測すると,質問者のいわれる「叔母」とは,叔父さんの配偶者のことではないかと思われるのですが,その点をはっきりしていただきたいと思います。

 これまでの答えは,「叔母」さんについて,お父さんの実の兄弟という前提で書いてあるように思えますが,質問者の意図とは,ちょっと違うのではないかと思えますので・・・
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No.3でのお答えの通り、相続は叔母さまの弟たちとなり、


弟さんが叔母さまより先に亡くなっている場合は、
その子どもたち(叔母さんの甥、姪)に代襲相続されるわけです。

そこでご質問のように、何の血縁も無いのにという疑問となるわけですが、
今の民法は、旧民法が財産を血縁重視の「家」の財産と考えたのと異なり、
「個人」の財産と位置付けていますので、特に遺言で指定しない限り
叔母さんの個人財産ということになり、kahoppeさんの方の血縁とは
切り離されるという訳です。
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叔父さんが亡くなれば、妻である叔母さん(義理)に…。

その後、叔母さんが亡くなれば、生きている弟さんとすでに他界されている弟さんの子ども…いうことになるのでしょうか?
この場合、あなたに財産が回ってくるということは残念ながら…。ただ、義理の叔母さんが先立たれた場合は、…。脈はあると思います。
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#2です。


質問を勘違いしてました。
叔母さんはすでに叔父さんの遺産を相続しているわけですよね。
その上で叔母さんが亡くなったとき、という質問ですよね。
ならば、叔母さんの法定相続人に相続される訳です。
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相続は


1配偶者と子供
子供がいない場合は
2配偶者と両親
子供も両親もいない場合は
3配偶者と兄弟姉妹
が それぞれ 法定相続人に なります
 遺言で指定が 無い場合は 上の3通りの いずれかに
なります

 だから 遺言がなかった場合は ふつうは 叔父が 亡くなった場合は 配偶者の 叔母と 親である 祖母に だけ 遺産がいき 弟である 父には いかないはずです

 それから ここで すでに叔母に 相続されたものは
叔母のものであり それが どこから 相続されたかは
無関係です

 だから このあと 叔母が 亡くなったら 子供や親が いないので その財産は 叔母の弟のほうに 行きます
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>叔母が亡くなった場合財産は誰が相続するのでしょうか



祖母と貴方の父でしょう。
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法律的には、お考えのとおりです。

以上です。
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