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9月2日に叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で一人暮しをしていました。
生前に、クレジットを組んで30万円くらいの宝石を購入していたのですが、9月2日の時点で8万円くらいの支払いが残っています。
気になるのが叔母の遺言の中に、「死亡時は残金はしはらわなくてもいい」と書かれていた事です。

クレジットを組む中で、この様に死亡時には返金が不要になるような項目はあるのでしょうか?
クレジットの会社や宝石を売った会社に尋ねても、「そんな約束はしていない」といわれます。

叔母は一人暮しだったので、書類らしき書類が無く契約書くらいしか残っていません。叔母は嘘をつくような人ではないので、何があったのか知りたいのですが、どなたか詳しい方、教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (3件)

相続放棄をすれば支払う必要はなくなります。

ただ他の財産は相続して借金だけは相続しないというのはできません。
住宅ローンなどは生命保険をかけており、ローンの残額は生命保険で支払われますので遺族には支払義務はなくなりますが、30万円のクレジット契約でそのような契約をしていれば別ですが、普通はそのような特約はないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続放棄をせず、支払いをしなくてもよくなる方法があると言うことを友人に聞いたので、尋ねてみたのですが難しいみたいですね。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2005/11/23 12:20

たぶん8万円の債務より相続する財産が多いのではないでしょうか?


でも不安が残るでしょうね。
あとで借金が判明することもありますし。
そういう場合は「限定承認」といううまい方法があります。
これはプラスの財産とマイナスの財産を相殺して、もし持ち出しになるのなら相続しない形にするものです。
そしてプラスが多い場合は、もらえるのです。
それほど難しいものではないので、ネットで検索してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにそうなんです。8万円の債務より相続する財産のほうが多いのですが、不安なんです。
でも、アドバイスをしていただいて、少し不安が解けてきました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/11/23 16:16

>叔母は嘘をつくような人ではないので



うそを ついたのではなく、知らないだけです。

財産を相続するのであれば、負の財産(借金)も 相続しなければ、
いけません。

財産が無く、相続放棄をすれば、借金は、支払わなくてすみます。
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この回答へのお礼

助言ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/23 12:23

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