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叔父さんがもう15年くらい前に家出をして行方がわからなくなっています。当時、弁護士さんに頼んで官報に載せてもらって、財産管理人をたてて・・・というふうに手続きをしました。7年以上たったら、死亡届が出せますということでした。
祖父が亡くなったあと、誰も土地を分筆登記しようとしていなかったので、私が年齢は若かったけれど、争いがないように平等に分筆登記の作業をしました。その結果、行方不明の叔父は80坪くらいの土地を持っていますが、失踪後はその固定資産税は伯母がかわりに払っています。いつか叔父が帰ってくるからではなくて、あからさまに自分の子どもの家を建てるので欲しい、自分は固定資産税を払っているのでもらう権利がある、と言ってはばかりません。
すごく親切な伯母で、いつもいろいろ作ってもってきてくれたり、ありがたいなと思っていたのですが、そうやってまわりに親切にしていたのも、そういうことのためだったのか、と思うと悲しくなります。
そして、叔父(独身・子どもなし)の相続人は兄弟が伯母を入れて3人と、私のいとこと私と私の妹が代襲相続になると思うのです。失踪届けを出したのが15年くらい前でそれから7年経って死亡届が出せるとすると、その時点で、いとこの母親(行方不明の叔父の姉)も私の父(行方不明の叔父の兄)もすでに亡くなっています。だから、代襲相続になると思うのですが、どうなのでしょう?
しかし、伯母はいとこと私と妹はこの相続には関係ない。相続にあたってハンコをもらう必要はないと言っているそうです。
相続にあたって書類も作らないといけないし、相続税も払わないといけないし、相続人の一部で勝手にそのような書類を作って土地を処分してしまうことができるのでしょうか?
そのようなことを阻止することはできるでしょうか?
相続財産が目的ではありません。私の前ではいつも親切そうな顔をしているのに、影では伯母がそのような言動をしていることに幻滅しますし、許せないと裏切られた気持ちなのです。たとえ、自分の息子の家を建て住まわしたとしても、伯母がなくなったあと、親戚関係がギクシャクするのは目に見えることです。
そんなに周りをめちゃくちゃにしてまで、人の土地が欲しいものなのでしょうか?80歳を前にして、その欲の深さに驚くばかりです。

祖父の土地を分けたときも、その登記費用も私がある方法で捻出し(自腹ではありません)手続きも行いました。せっかく平和に分けることができたのに、今度のことで争いになるようなことは避けたいと思っています。私の考えでは、伯母が土地の評価額から固定資産税分をひいた金額を6分割(相続人6人)し、そのお金を各人に払い、土地は伯母のものとするというのが一番よいのではないかと思っています。評価額は市場価格よりも安いものであってよいと思います。
ですが、このことについては誰の意見も聞こうとしないどころか、相続を放棄すると言わせるように各相続人に言って回っている様子です。私はその話が嫌で嫌でたまらないので、いつも伯母の話を聞いても、何も答えないでいました。だから、相続人ではないと言い始めたのだと思っています。
なんだか、すごく悲しいです。
このような時どうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

制度を間違えていらっしゃるようで、根本のところが不明なために回答に困るのですが……。



〉当時、弁護士さんに頼んで官報に載せてもらって、財産管理人をたてて・・・というふうに手続きをしました。
これは、叔父さんが「不在者」であるので財産の管理人を置く手続きです。

〉7年以上たったら、死亡届が出せますということでした。
〉失踪届けを出したのが15年くらい前でそれから7年経って死亡届が出せるとすると
生死不明になってから7年たったら、改めて家裁に「失踪」の宣告をしてもらい、死亡届を出すのです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

まだ、その手続きはしていませんね?
現時点では「失踪者」ではなく「不在者」のままです。

〉誰も土地を分筆登記しようとしていなかったので、……分筆登記の作業をしました。
本当に「分筆」ですか? 登記上一つだった土地を、別々の地番がついた別々の土地にしたんですか?
「共有持ち分」を登記したのではなくて?

〉失踪後はその固定資産税は伯母がかわりに払っています。
共有だったときのことですが、共有地の固定資産税は、共有者全員の連帯義務です。
市町村に対しては、全員が全額について納付義務を負います。
誰かが自分の持ち分を超えて支払ったなら、他の人に持ち分に応じた負担を求めることができます。

共有であれ、そうでないのであれ、叔父さんは「不在者」ですから、叔父さんの分の固定資産税の支払いは、管理人が(不在者の財産の中から)します。
誰かが代わりに固定資産税を払ったから何らかの権利を得るわけではないです。
※取得時効を主張するには「占有」していないと。

〉だから、代襲相続になると思うのですが、どうなのでしょう?
これから失踪宣告を受けると、宣告時点で「死亡」扱いですから、そういう理解でよろしいかと思います。

相続財産について協議がまとまらなければ調停を申し立てれば済みます。

〉このような時どうしたらよいのでしょうか?
弁護士さんに相談され、現状について認識されるのが第一ではないですか?
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この回答へのお礼

祖父が亡くなったのは叔父がまだ失踪していないときだったので、きちんと相続の手続きをして、相続税も納めてあります。なので、叔父が取得する分の土地の持分は定められていたのですが、土地の登記がなされていない状態でした。
だから、土地は共有持分でなくて叔父の名前で登記されているのです。
資産の管理人は一番下の叔父の妻がなっています。親類の中で一番利害関係のないと思われる人ということで弁護士さんに選んでいただきました。しかし、この叔母というか、この一家、いい加減でパチンコや何かでいつもお金が足りなくなって伯母にお金をもらっているという状態ですから、伯母のいいなりになっています。

※取得時効を主張するには「占有」していないと。
伯母は空き地にしていてもと言って、家庭菜園をその土地でやっています。これも計算の上なのでしょうか?そして、かってに近所の人にその一部を貸しています。
これも占有になるのでしょうか?

それでは「失踪」の宣告をしてもらう手続きをしたいと思います。
相続人なら誰がしてもいいのでしょうか?
どちらにしても、かなり大きな金額がかかわってくることになるので
弁護士さんにお願いするほうがよいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 16:01

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