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A病院(療養型)に財産管理や寄付をする公正証書(遺言)が既に作成済みの場合、どのように扱われるのでしょうか?
疎遠であった叔母が亡くなり、入院していた叔父の体調悪化を機に、現状が発覚しました。私の母が、叔母の妹にあたり第二連絡先になっていたようで、病院から連絡がありました。ただ、母より何故個人病院に寄付しなければならないか疑問であり、相談を受けました。A病院に入院する場合は、公正証書を作らないと入院できない(難しい)との話も聞きます。本当かどうかはわかりませんが・・・。公正証書の性質上、不服を申し立てたい場合も難しいのでしょうか。本人は、疎遠の私たち家族以外に身寄りはなく、現在は認知症を患っております。

A 回答 (2件)

>本人は、疎遠の私たち家族以外に身寄りはなく、現在は認知症を患っております。


本人って誰?死んだ叔母様が「今認知症」の訳はないから、叔父様ですか?
叔父様に成年後見人、補佐人がいれば、公正証書に対抗して遺留分の訴訟を起こすことが出来ます。
今からあなたが叔父様の成年後見人になれるかどうか、弁護士に知り合いがなければ司法書士に聞いてみて下さい。
急いだ方が良いです。
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あなたの母もあなたも、叔父さんの法定相続人ではありませんから、


公正証書遺言について無効等を訴える利益がありません。
ですから公正証書に異議や不服を申し立てることはできないと思い
ます。

これから先、何か法的な手続き(例えば後見人の申立など)をやった
として、それがうまく進行したとしても、認知症の叔父の財産を遺贈
される可能性は、叔父が正気に戻って本人の意思であなたがたに遺贈
する意思を表明する以外ほとんど不可能ですから、諦めた方がいいと
思います。
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