九州に住む叔母(配偶者死亡、子供なし)が先日亡くなりそうです。この5年ほどは、身体の自由が効かない為、近くに住む叔母の兄と兄嫁がずっと面倒を見てきました。晩年は施設に入り、兄と兄嫁がほぼ毎日洗濯物をし、日常品を買い、リハビリに付き合い、悩みを聞き、献身的な介護をしてきました。その叔母が亡くなり、叔母の兄も兄嫁も疲労困憊で寝込んでいるようです。叔母には東京に兄弟姉妹が4人おり、これから相続だと思うのですが、何にも面倒を見なかった兄弟姉妹たちにも相続はされるべきなのでしょうか?仮にするとしたら、一体誰が行えば良いのでしょうか?寄与分とかは認められないのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まずは相続税のかかりそうな財産でしょうか?
不動産があると簡単ではありませんが、600万円×法定相続人の数+3000万円に満たなければ、相続税はかかりません。ただ、優遇規定その他の計算により相続税がかからないようになる場合には、申告は必要となることがあります。
相続税がかかりそう、わからないような場合には、税理士に相談されることをおすすめします。あえて専門家名を出すのは、営業目的でもなく、素人計算と専門家計算では、税額が大きく変わりますし、税務調査などとなった際の対応も大変ですし、追徴を受けるリスクなどもあるためです。
叔母さまの法定相続人は、兄弟姉妹だけでしょうか?
このように書くのは、叔母様には失礼に聞こえるかもしれませんが、親子だろうが兄弟姉妹だろうが、個人の人生のすべてを見てきたわけではありませんし、聞いているとは限らないということです。
叔母様ということですので女性でしょう。戸籍を生まれまでさかのぼれば、子がいなかったかどうかの確認が必要です。男性であっても身内の知らない婚歴や子の存在があとから出る場合もありますからね。
子供がいれば、どんなに誠意を尽くしてきたとしても、兄弟姉妹に相続権はありません。逆に、誠意を尽くさなくても、法律上の相続権が生じる場合には、法律でその権利を守られます。質問にあるような寄与分というのは、他の相続人全員が認めるか、裁判所が認めるかとなります。親族であれば扶養義務の順番はあるかもしれませんが、それぞれ扶養義務があるわけですから、その義務を果たしただけで果たさなかった人より有利になることは難しいことでしょう。
遺言書の捜索はされましたでしょうか?
叔母様の生活範囲である施設や変えるべき家などに保管している場合があります。
相続人の権利は守られるべきということで、直系尊属・卑属には遺留分が認められています。しかし、兄弟姉妹にはそれはありませんので、法的に有効な遺言書で相続してほしい財産と相手を決めていれば、その指定された人が相続することが可能です。
ただ、遺言書は原則、勝手に開封したりしてはいけません。発見者が家庭裁判所に申し立てを行い、相続人を集めたうえで検認作業を行わなければなりません。
法的に有効として認められない場合には、それに従うかどうかを含め遺産分割協議という話し合いで進める必要があります。公正証書遺言とされている場合には、公証(人)役場でも遺言書が保管されています。相続人であることを証明すれば、検索を行ってもらったり、証明印入りの遺言書謄本を交付してもらえます。公正証書遺言であれば、裁判所の加入は不要とされています。
叔母様のご友人などの中に法律関係の仕事をされている方はいませんでしょうか?
周りの人に相談をすれば、財産目当てに近づかれてしまったり、だまされる恐れもあります。親身になった人に財産をなどと考えた場合には、遺言書などを定期的に見直したり、再作成したり、相談などを専門家にしていることがあります。そして、遺言を実行するための第三者として委託している場合もあります。その方の耳に亡くなった事実が伝わらないと、その行動をしてもらえないということもあり得ます。電話帳や日記などでわかることもありますし、名刺などが見つかる場合もあります。
遺言書を探すのと同時にそのようなことも気にかける必要があることでしょう。
相続税は税理士ですが、不動産が含まれるいろいろな相続手続きや権利関係の相談などは、司法書士が専門家となります。行政書士という似た国家資格専門家もいますが、不動産が含まれるとすべてを任せることはできません。ただ遺言執行人を行政書士としている場合には異なる面もありますのでご注意ください。
おすすめは、まずは家探しと戸籍謄本の収集(現在から生まれまで)を行うことですね。そのうえで、わかる範囲での財産目録を作成したうえで、司法書士と税理士がいるような総合事務所に相談されることです。
長文になりましたが、相続は多くの人が思っているほど簡単ではありませんし、こじらせると裁判所や弁護士などの活用が必要な状態に発展しかねないものです。
親兄弟でも争いになる可能性は比較的高いのに、兄弟姉妹はもっと確立として高い話です。
質問で叔母とあり、叔母の兄夫婦が面倒を見ているということから、あなたはこの兄夫婦の子か何かですかね。叔母様に子がいないのであれば、兄であるお父様は相続人おひとりの可能性が高いことでしょう。あなたのお父様の名で請求すれば戸籍などの収集は可能です。当然委任状を作成してもらえれば、あなたが代理人として調査することも可能でしょう。法テラス。市町村などでも法律相談などの用意があります。
大変なことも多いですが頑張ってみてください。
No.4
- 回答日時:
今の法律で相続権は身の回りの世話をした者の寄与分は認めませんな 死んだと知り それまで見向きもしなかった者が
のさばり出て来ます 遺言状が有れば そこは手がありますが 無ければ 弁護士に相談ですな
No.3
- 回答日時:
法定相続人が兄弟姉妹の5人だけ、というのであれば、原則は等分に相続です。
各5分の1ですね。
従って、面倒をまったく見ていない他の4人にも相続の権利はあります。
「面倒を見た」という寄与分については、全員の話し合いによります。
最悪の場合、裁判で決着をつけることになりますね。
No.2
- 回答日時:
叔母さんには計何人の兄弟がおいでなんですか?、
ご両親が存命ならば其の方々が先ず第一の相続権利者、
お亡くなりなら兄弟全員が相続財産(家・土地・預貯金・株式など)の全てを金額換算して頭割りです(遺言書の無い場合、有ればそれに従います)、
お世話をした方の寄与分は皆さんで話し合いです、
恐らく揉めに揉めるでしょうが、
履行するのは皆さんです、専門職の世話に成るのも方法の一つです。
No.1
- 回答日時:
叔母の両親がいるなら両親が相続。
いないなら叔母の兄弟が相続、もしくは相続の拒否をする事になります。
誰が世話したかは関係ないです。
ちなみに、遺書はないんですか?
あればその遺書の文章も考慮される事になります。
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