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旦那の実家の家の相続について質問です。

実家の家は、義母名義(14年ぐらい前に他界)のままです。
義父は2年ほど前に他界しましたので、空き家になっています。
子供は、旦那の姉と、旦那の2人です。
姉も旦那も遠方に住んでいるため手放したいのですが、田舎で買い手もいないようです。なので、叔母(義母の妹)に譲りたいと思っています。
ちなみに、家は土地も含めて評価額300万円ほどです。

仮に叔母(義母の妹)に譲る場合、旦那の姉と旦那が家を相続しないと言えば、叔母が相続できるのでしょうか?
ちなみに、義母の兄弟5人と母が健在しています。

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

法定相続人は


1)配偶者と子供
2)子供が居ない場合は配偶者と父母
3)子供が居なくて、父母も死亡している場合、配偶者と本人の兄弟
という順番だったと思います。
ただし、相続するべき人が死亡している場合は代襲相続といって、子であれば子の直系卑属(子や孫など)、父母であれば父母の直系尊属(祖父祖母)、兄弟姉妹であれば兄弟姉妹の子(本人の甥姪まで)が相続することになります。
母、というのは、亡くなったお母様のお母様でしょうか?
そうであれば、義母の子である旦那さまとお姉さまと、義母の他の兄弟と義母の母の合意が得られれば、その叔母様が相続することは可能だと思います。
後々揉めないように、一応遺産分割協議書を作っておくのがお勧めです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もいろいろ調べて(ネット等ですが)、遺産分割協議をすれば、叔母さんに相続できるのではないか・・と、思っていました。
ご丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 13:01

#3です。



相続と言うのは、いろいろ税金などが優遇されていますので、きちんと相続人になる事の出来る人が決められてます。
そして、その相続人の間で相続財産の分け方を決めてくださいというのが、遺産分割協議なので、相続人でない叔母様に相続として不動産を渡す事はできないのです。

この場合はやはり、贈与が叔母様の負担も少ないと思います。
贈与税に関しては、2人で半分ずつ贈与されるのが、安くなる方法だと思います。
後、お父さんの戸籍(除籍)謄本を揃えたり、家の固定資産税評価証明書など、必要書類を自分で出来るだけそろえた方が、費用も安く済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね。
遺産分割協議は、義姉と旦那だけの話になるのですね。

なるべく、叔母に負担をかけずに譲りたいと思いましたが、
2人から分けて贈与という方法が良いですね。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 21:26

こんにちは。



家の名義は義母さんとの事で、お義母さんが亡くなった時点で、義父さんと旦那様・お姉さまの3人に相続され、義父さんが亡くなられたとのことで、旦那様とお姉さんで相続した事になってます。
何もしなくても単純相続でそうなるのです。

すでに相続放棄の期限(相続開始から3ヶ月以内)も越えてますので、いまさら相続放棄を言い出しても無理です。

やはり、ここは叔母様に贈与なさるといいと思います。
その場合、旦那様とお姉さま2人から半分ずつになりますので、150万円ずつの贈与です。
110万円の控除がありますので、贈与税がかかるのは40万円ずつ、80万円分です。

他には、不動産の名義変更(司法書士さんにお願いする)・登録免許税・不動産取得税などにお金がかかりますが、そんなに高いものではないと思います。

私も父が亡くなった時に、実家の一部を兄から贈与されました。
手続きが結構面倒だったので、やはり司法書士さんにお願いしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

贈与の方法は、義姉と旦那から分けてすれば、贈与税の負担も少なくて済みそうですね。

下にも書いたのですが、相続放棄ではなく、遺産分割協議で叔母に相続させることはやはり不可能でしょうか?
でも、思ったより贈与税がかからなさそうなので、贈与でもよいのですが・・。

引き続き、誰か知ってみえるかたがいたらアドバイスをよろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/02 13:11

 相続放棄できるのは,相続人であることを知ったときから6か月以内であったように思います。

つまり,今更相続放棄はできないということです。叔母様は相続人にはなれません。

 14年前,義母様がお亡くなりになられた時に相続が発生しています。相続人は義父様と義姉様と旦那さんです。法定相続分に従えば,旦那さんは4分の1を相続しています。その後,義父様が亡くなられたのですから,義母様から義父様が相続された分を義姉様と旦那さんが相続されています。14年前の分と合わせて2分の1を相続されています。(これを「数次相続」と言います。)義母様にどれだけ兄弟姉妹がいらっしゃろうと,子が居る場合は義母様の兄弟姉妹は相続人にはなれません。

 叔母様はいずれの場合も相続人ではありませんし,義姉様も旦那さんも相続放棄の手続きをなさっていないようですので,今更,祖母様が相続することは不可能です。

 叔母様が土地建物を欲しておられるのであれば,売買したら良いのです。不動産取得税はかかりますが,叔母様に贈与税がかからないように,義姉様や旦那さんに高負担の課税がされないように譲渡する方法は,税理士に相談された方が宜しいでしょう。
 ここで裏技をお教えすることができませんのでね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

私の考えでは、相続放棄ではなく遺産分割協議というもので叔母さんに相続できないか・・?と思ったのですが、難しそうですね。
と、いうことは、今は義姉と旦那の二人が相続できる権利があると思いますが、例えば、今更どちらかが相続しないってことはできないということになるのでしょうか?

お礼日時:2008/02/02 13:07

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