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始めまして。r__tanakaと申します。宜しくお願い致します。

先日、セルフ洗車機にて洗車を行っていたところ、車体上部に設置していたスキーキャリアーに洗車機が接触し、キャリアー及び車体が破損するという事故がおきてしまいました。事故の原因は、洗車機の設定をする際に、キャリアー有りボタンを押し忘れたためです。設定は、セルフ洗車のため全て自分で行いました。
ガソリンスタンドに、損害賠償を求めたのですがダメでした。その理由は、「1:洗車機の操作を行ったのは自分であること、2:洗車機の設定には最後に、確認ボタンがあり2重に確認をおこなっている。3:キャリアーがある場合は、ボタンを押すようにと張り紙があること。」です。

しかし、通常(最近の機種)は、ある程度の力が加わると自動停止すると思います。車体には、相当の力が加わったと推測されますが、洗車機は停止せずにキャリアーをなぎ倒して通過していきました。(以前にも、同様な事故があったとのこと)
製造者には、製造物責任法(PL法)が適用されます。このような機械を製造したもの、あるいは設置していたガソリンスタンドに損害賠償を求めることはできますでしょうか?

ご指導のほど、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

今回は質問者の方に、過失は大ですね


まず
1:洗車機の操作を行ったのは自分であること
2:洗車機の設定には最後に、確認ボタンがあり2重に確認をおこなっている
3:キャリアーがある場合は、ボタンを押すようにと張り紙があること。」です。

質問者さんは「取扱説明書」を、確認し操作を行なっていたら防げる事案かと思います

>通常(最近の機種)は、ある程度の力が加わると自動停止すると思います。車体には、相当の力が加わったと推測されますが、洗車機は停止せずにキャリアーをなぎ倒して通過していきました。<
確かにここ最近の洗車機には「センサー」が、ついている事が多いですが「100%」ではありませんから最終的には、質問者さんが確認する事も必要だと思います

>(以前にも、同様な事故があったとのこと)<
もしこの機種が、欠陥品だと証明しなければ「損害賠償」は現時点は難しいですね
そのためには・・・
>洗車機の「欠陥」を、論理的に証明する
しかありません
それが、できたら損害賠償が可能でしょう
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この回答へのお礼

有難う御座いました。請求は無理のようです。。。

お礼日時:2007/03/17 13:52

http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/

 指示・警告上の欠陥

 有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合。

出展まではわかりませんが、要は説明されているなら問えないって事です。

危険についての説明がないなら、PL法に問えますね。「注意してください」ではダメだと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。請求は無理のようです。。。

お礼日時:2007/03/17 13:53

>1:洗車機の操作を行ったのは自分であること


>2:洗車機の設定には最後に、確認ボタンがあり2重に確認をおこなっている。
>3:キャリアーがある場合は、ボタンを押すようにと張り紙があること。

質問者様の過失としては、十分ではないでしょうか?

>ある程度の力が加わると自動停止すると思います
センサー次第ですので絶対はありません。
場所や角度によって反応しない事も考えられます。
もちろん欠陥ですので、質問者様が正しい使い方をしていれば、請求可能でしょう。
ただ、今回は正しい使い方ではない。。。

洗車機を壊していたら、逆に請求されてもおかしくないような気がします。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。請求は無理のようです。。。

お礼日時:2007/03/17 13:53

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