本日、13時10分頃駐車場で当て逃げをされました。
偶然にも私の車の後ろに駐車していた方がナンバーと車種を教えてくださいました。
実際に陸運局で登録証明を出したところ車種が一致しました。
当然、すぐに警察に事故の報告をし事情を説明し傷の位置、状況などを詳しく説明し写真をとっていただきました。
問題なのはこの警察官の対応です。
「当てた人が気づいていなければ当て逃げでもないし、目撃者の証言なんてあてにならないので見つかるかどうかはわかりません、見間違いも多いですしね」
・・・との回答でした。
私としては目撃者もいるので犯人を特定してほしいのと逃げた人間を許せない気持でいっぱいなので器物破損?などの被害届はだせないのでしょうか?とその旨を伝え尋ねると急に怒りはじめてめんどくさい奴だと思われたのかこう言われました。
「器物破損で被害をだすなら事故ではないので事故証明は出せません、あなたは何をしたいのですか?器物破損というのは故意で壊したものをいうんですよ、故意でやったとなぜあなたにわかるんですか?当てて逃げたってなぜわかるんですか?気づいてないだけかもしれないですよ、私たちはたくさんの事故も扱っているのでいちいち相手にできません。どうしたいのですか?」
言い合いになっても仕方がないとおもいましたので腹は立ちましたが、犯人の特定をお願いしますとその場を去りました。
当て逃げした人間も許せませんが、この担当の若い警察官の対応も許せません。
私はただ逃げた人間はしらを切り通せば逃げれるというようなことも言われましたのでそうなるのなら被害届をだしたいといったまでなのです。
車の傷は助手席の扉があかないくらいひずんでいます。
バンパー、フェンダーも思い切りいがんでいます。
当て逃げはそんな簡単ににげきれるのでしょうか?
逃げれば許されるというものではないと信じています。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の当て逃げですが、道路上のことであれば道路交通法第72条にて警察への報告義務があるのでその違反といえます。
が、駐車場なので微妙なところはあります。(駐車場でも適用される場合もあります。その駐車場の状況によります)あと当て逃げについては当人が接触事故を認識していたかどうかがポイントになるので、その警察官は相手が認識していなかったと主張してくると少々厄介ですという話をしたのでしょう。
御質問者の言う器物損壊罪は故意犯でなければなりませんので、まずこの場合には無理でしょう。
で、とりあえず警察には当て逃げ容疑としての捜査をお願いする程度ですね。ただこれは直接ご質問者に関係する話ではありません。つまりご質問者を被害者としての捜査ではないということです。
あくまで警察に事故の報告がなかったということに対する捜査ですから。
で、それ以上の話は実は警察は関係しません。
過失で物を壊したという場合、警察は基本的に関与しません。
誰かが過失で物を壊したみたいだという場合には、これはあくまで民事的な訴訟によってのみ解決を計ることになります。警察は民事不介入の原則から関与してはいけないことになっています。
ご質問の当て逃げ行為は、警察への報告義務がなかったという部分では違法ですけど、その一点を除くと、刑法上は何も罪はないのです。(これが人身の場合には過失傷害罪など刑法上の罰則がありますが)
なので、警察は御質問者のために捜査はしませんし、あくまでご質問者が犯人を見つけるしかないのです。
ありがとうございました。
驚くべきことに事故当日に警察が当て逃げをしたと思われる車両の名義を調べてくれたようでその日のうちに電話を入れてくれていたようです。(驚きです)
昨日、警察から電話があり「車の傷をみて当てたことを後で確認したそうできちんと謝り修理もしますと言っていますので携帯電話に連絡を入れさせますね、誠実に対応すると言ってくれているので受け入れてあげてください、また被害届を出したいという話しを担当の警官に話されたようですが、だいじょうぶでしょうか?相手側も認めてくれていますので受け入れをお願いしますね」とのことでした。
やはり自分が事故証明のときにごちゃごちゃ言ったのが功を奏したのでしょうか・・・
当て逃げを認めて謝罪をしてくれた当て逃げ犯、迅速に対応してくれた警察、アドバイスをくださった皆様には大変、感謝感謝です。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
お腹立ちはよく分かりますが、法的には微妙な問題を含んでいます。
器物損壊罪は、故意犯であり、過失の場合は処罰できないのが原則論です。
人身の場合、故意であれば、傷害罪ですが、過失の場合は過失傷害罪として処罰されます。つまりこれは過失犯の処罰規定があるからですが、対物の場合は、この過失犯の処罰規定が存在しないのです。
そして、自動車事故の場合、多くの場合が、過失犯として処罰されているのはご承知のとおりです。ひき逃げ事案であったとしても、「殺人罪」もしくは他の故意犯で立件されるのは、非常にまれで、ほとんどが業務上過失の罪で立件されています。だいたいですが、90%は、業務上過失の罪で立件されているのではないでしょうか。
その意味でも、今回の対物の場合は、過失で立件せざるをえないことが考えられ、過失は不処罰ですから、あまり捜査の意味がない、と論理的にはいえるのです。
ただこれは刑事の話で、お話からすれば、損害賠償請求権をなされたいのではないともおもいます。そういう場合は、民事賠償請求を別途すればよいのではないかとおもいます。民事責任は過失であっても、きちんと問うことができます。
とてもためになりました。
ありがとうございます。
過失の場合は刑事罰則がないんですね・・・
警察がめんどくさがる理由がよく理解できました。
警察も暇じゃないですしね
もっと困っている人のために力を注いでもらったほうがいいですしね
自分の件は自分で解決してみます。(笑)
No.5
- 回答日時:
担当警察官と質問者さんとのやり取りについてはニュアンスの問題もあるんで深いところまでは意見できませんが、警察官の言われていることは間違いではありません。
加害車両の登録番号がわかるということは所有者は特定できるはずです。(運転者でなくあくまでも所有者です)車が接触したことについても第三者の証言を得れば主張することはできます。その証人の協力を得て司法に持ち込むのが質問者さんの希望に一番近い方法かもしれませんね。質問者さんの主張が通ったとしても裁判では相手に支払い命令を出すのみです。その先の実際の回収はまた別問題ということですね。また本当に「当て逃げ」だったのか、それとも気づいてなかったのか…ということも明らかになるのかもしれませんね。
ちなみに車の損害については「車両保険(一般条件・オールリスク)」であれば対応できます。「車両保険(車対車+A)」では現時点では対象になりません。(相手を特定する必要があります)
ありがとうございます。
最終的には司法で争うしかないということですね
警察官側の立場も理解できました。
執念深く追求してみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
警察官の言葉遣い、対応はイマイチとしても、だいたい言っていることはあっています。
器物損壊は故意が条件ですし、刑事事件になるので、交通事故扱いではなくなります。
逃げた犯人が「当たったことに気がつかなかった」となると、「気がつかないはずはない」ということを警察が証明して立件しなければならなくなります。この捜査は途方もない時間がかかります。
怪我のない物件事故にそこまで人員と時間をかけられない実情は仕方ありません。
とりあえず、警察に届け出を出したのですから、あとは毎日「どうなりましたか?」と電話してやりましょう。
それでもダメなら、登録証明で割り出した相手方のところへ直接行くしかありません。
警察の動きなんか待ってたら早々に証拠隠滅されてしまいますよ。
本当ですね
証拠隠滅だけはさせまいと写真撮ってきました。(笑)
警察の実情もなんとなく理解できますので少し納得です。
法律の仕組み上仕方ないのかもしれませんね・・・
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ふきだしてしまいました。
その警察に一筆書いてもらってください。
「個人的に処理してもよろしいですか。
法的に処理してもよろしいですか。」と。
どちらかに○印をしてもらって
寄った警察署名・そのサインしてくれた
警察官の名前も記入してもらってください。
私はそこまでするのがふつうと思ってます。
仕事の好きな警察官はいませんので。
「当てた人が気がついてなければ
当て逃げではない」ですか?
だめですよ口頭だけでは。
一筆書いてもらわないと。
(ほしいです その一筆。
この世はバラ色に変化します。笑)
>ふきだしてしまいました。
ですよね、びっくりですよね!
>「個人的に処理してもよろしいですか。
>法的に処理してもよろしいですか。」
この発言、効果あるようですね
後で連絡を入れるので昨日の警察官に伝えてみます。
実は念には念をと思い昨夜、実際に相手の車の傷を修理されてしまうといけないと思い夜な夜な写真を撮ってきました。
警察にもそういった事実を匂わせながら尻を叩いてみます。
書面に一筆書かせておけばよかったですね
またあいまいな発言をするようであれば一筆書いてもらおうとおいます。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ありえないお話ですね。
車の傷と相手の車の傷をみれば分かるはずです。
あなたのお車には、相手の車の塗料などが必ず付いているはずです。
それに、目撃者もいるのであれば十分だと思います。
警察は動きたくないだけだと思います。
当て逃げは犯罪です。
被害届を出すべきです。
県警本部の監察室にクレームを入れる、弁護士に相談するなどしてみてはいかがでしょうか?
ありがとうございました。
苦情申出制度という公安委員会にクレームの窓口があるようなのでそこですべて説明したいと思います。
今度は携帯電話のボイスレコーダーで録音してやろうと思います。(笑)
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