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選挙では、一定の範囲内で、費用の弁償が行われることになっていると思いますが、一定の得票数を得られなかった場合には、供託金が没収になると共に、それらの弁償は一切行われないのでしょうか?
ポスター印刷代は、そのようなのですが、手伝ってくれた運動員の人件費も同様なのでしょうか?

A 回答 (3件)

実費弁済も運転手とウグイスのようにもっぱら労務を提供した者に限られます。

4年前で、食事は、1000円×3×5人×日数。宿泊費は1日、10000円。交通費は実費だったと思いますが自前で払うことはできます。それから街宣車のレンタル代、燃料費も公費から出ます。
ポスター張りは給料を払って雇うことができます。選挙に係わる労務に関しては給与の支出が認められていますがきちんと収支報告をし、法定費用内に収めなければなりません。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
ポスター貼りは、労賃を払っても、違法ではないんですね。

補足日時:2007/03/24 11:36
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選挙経験者です。


供託金没収は基本的に総投票数/定員*1/10 と言うことで、知事選なら定員1なので総投票数の1割以上取らないと供託金没収になります。知事選は供託金300万ですから、数万票以上取らないといけないので、新人で立候補はとてもきついですね。

新聞広告や街宣車のガソリン代、運転手の人件費は、無条件で公費負担です。

ポスター印刷代は、公費負担ですが、供託金没収になると、負担してもらえず、自費になります。

ポスター貼りの人件費は得票数に関係なく自費です。運動員、ウグイス嬢の人件費とか事務所経費なども得票数に関係なく自費です。

日本の選挙は、やはり現職有利になるように制度ができているといつも思います。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
ポスター貼りは、労賃を払っても、違法ではないんですね。

補足日時:2007/03/23 23:10
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 統一地方選に立候補をお考えでしょうか?



 確かに供託金が没収になるくらいしか得票できなかった場合は、費用の弁償(公費負担といいます)もしてもらえません。運動員の人件費も同様です。

 なお、選挙において支出してもかまわない人件費は、選挙カーの運転手およびアナウンス係(いわゆるウグイス嬢)だけです。このうち、公費でまかなわれるのは運転手のみです。ウグイス嬢は使っても使わなくてもかまわないオプションなので公費では支出しないという意味です。ついでに言うと、この手のオプションには新聞広告もあります。選挙期間中に新聞に広告を掲載することができますが、こちらもやってもやらなくてもかまわないので自費です。
 運転手とウグイス嬢以外の人に賃金を支払うと運動員買収なる罪に問われます。要するに(少なくとも表向きは)ボランティアで選挙しろということです。ただし昼食(金額に制限あり)や交通費等の実際にかかった経費を弁済することはできます。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
>>選挙において支出してもかまわない人件費は、選挙カーの運転手およびアナウンス係(いわゆるウグイス嬢)だけです。このうち、公費でまかなわれるのは運転手のみです。

そうなんですか?たとえば、選挙ポスターを貼るというのは、量も多く、人を使う必要があると思うのですが、これらの人にお金を払うことは、違法行為ということなのですね?危なかったです(汗)。でも、普通人手が要りますよね?皆さんボランティアなんですか?無茶な・・・。

補足日時:2007/03/22 04:10
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