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取締役3名(内1名が代表取締役)、監査役1名の株式会社の場合です。

この度、代表取締役が辞任し(取締役としても留まらない)、会社を去ることになりました。
よって、(1)株主総会で新たに取締役を1名選任する、(2)取締役会で、取締役3名の中から新たに代表取締役を選任する、(3)法務局へ取締役変更の登記申請を行う、ことになると思います。

そこで、質問です。
【1】(1)の株主総会で新たに1名の取締役を選任してから、(2)の取締役会で新たに代表取締役を選任するまで「何日以内にしなければならない」などとい規定はありますか?

【2】(1)株主総会(2)取締役会を済ませた後、「何日以内に(3)法務局への申請をしなければならない」などという規定はありますか?

質問は以上です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者の定款がどのようになっているかわかりませんが


代表取締役を選任することは取締役会での決議事項
取締役を選任することは株主総会での決議事項になると思います。
代表取締役の不在は無理ですので一時的にせよ現在いる
取締役の中から代表者を選出する必要があります。
即日か翌日です。
ですので辞任は新しい代表者を選任する取締役会に行った方が
時間とお金を節約できます。

提出期間ですが一定の期間内という定めだけなのですが
怠っていると罰金が科せられます。
というか銀行等の名義変更届に謄本が必要と思いますので
すぐに手続きした方が良いでしょう。
出来るまでに1週間程度かかりますので。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-00.pdf
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〉、(1)株主総会で新たに取締役を1名選任する、(2)取締役会で、取締役3名の中から新たに代表取締役を選任する


 上記の取締役会後に辞任の形となります。
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