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初めて質問させていただきます。
今、妊娠をしているのですが子供の父親と結婚をしていいのか迷っています。結婚せずに認知してもらうのも1つなのですが彼には現在借金があります。この間知り合いに聞いたところ、認知してもらうと彼の借金がもし払われなければ相続権のある子供にのしかかるかもしれないと聞きました。もし、結婚をせずに認知もしてもらわず私生児で産んで
彼の借金が返済され、そのときに結婚した場合、戸籍上の私生児というのは長男・長女になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

彼を好きならば、気にせずに結婚したらどうでしょうか。


その上で、赤ちゃんは彼とあなたとの嫡出子にした方がよいと思います。
なお、もし彼が借金を残して亡くなった時には、それが他の遺産で借金を払える状況ならばそのまま相続し、借金を払えない状況ならば3ヶ月以内に相続放棄すればいいです。払えるかどうかわからないときには限定承認すればいいだけです。
また、あなたも相続放棄、限定承認を行なえばいいです。ただし、あなたが彼の連帯保証人になると、彼が払えない場合は、その物件はあなたの借金でもありますので注意してください。
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この回答へのお礼

hazu01_01様
御回答ありがとうございます。
そうですね・・・好きなら結婚した方がいぃ・・・できるならそうしたいですね。相続放棄、限定承認の事をまったく知りませんでした。もし結婚した際そのような事があればそうさせていただこうと思います。参考になりました!ありがとうございますm(_ _)m

状況をもうちょっと詳しく書かせていただきます。

結婚に踏み込めないのは実は借金の問題の他、私は20代前半、彼は18歳なので私のほうが年上だという事で付き合った当時から嫌われてました。以前妊娠したと思ったときに彼が報告をした時ぼろくそに言われました・・・。出来てるかもわからないのにうちの息子をだましてるんだろう。おろして別れろの一点張りでした。結局そのときは間違いだったのですが、そのとき言われた事が頭から離れなくて・・・
今回も同じ事を言われる・・・
そして結婚したらこの親と一生付き合って行かなきゃ行けないんだ・・・
それもあって借金の返済もあるし、いざとなったら先に子供を産もうかと考えましたが、実の父親なのに後から結婚したら戸籍上、養子になってしまうか不安になってしまいました。
長文で申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/27 12:01

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