友人(生活保護世帯)の娘が高校3年生になります。進路の決定の時期でもあり 本人は専門学校に行きたいそうです。もちろん奨学金制度もありますが やはり何かとお金がかかるので〈18歳になったら保護費も削減されるので)学費をためるためにバイトをしようと思いました。普通のバイトは収入と認定され 生活保護費が減額されるけど 就学目的は減額されないと 何かで聞いていたのですが、役所に聞いたところ 8,000円以上は収入なので減額されるとの言われたそうです。
実際法的にどうなんでしょうか? 就学目的でも減額されるのですか?それともきちんと就学目的だと証明すれば減額されないのですか?
札幌に住んでいる家庭です。出来れば専門家の方にお答えいただけると嬉しいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
再度、回答をさせていただきます。
>上記のような場合は専門学校や大学などでも当てはまるのでしょうか?
についてですが、生活保護手帳(生活保護の法律・通知・基準・Q&Aが掲載されています)を確認しましたが、具体的には掲載されていません。
埼玉県の運用方法では、高校を修了した者が「進学」する専門学校や大学は、収入認定除外とはなりません。(生活保護を受けながら専門学校や大学に進学することが認められていません)
たぶん、北海道も同じだと思います。
ちなみに、生活保護手帳ですと、高等学校等と書いてあって、この「等」の解釈を迷うのですが、別の章の記載を勘案すると、高等学校を終了していない者が将来の就職のために専門知識を身につける各種学校のことを指しているようですので、高校を修了した者が「進学」する専門学校や大学のことではないようです。
では、どうすれば良いかという話になりますが、専門学校や大学に進学する子だけ生活保護の対象から外すことが一番良いと思います。住まいはそのまま自宅にしてということです。これを「世帯分離」といいます。
世帯分離となれば、対象のお子さんは「自分で生活をするので生活保護は必要ない」という意味ですので、世帯の生活保護費は約4万円減額されます。
ただし、進学はできます。学費は奨学金を受け、生活費はアルバイトで稼ぐというものです。
大変ですが、将来の安定収入のためには、この時期に学歴や資格を取ることは一生を支えるものとなるでしょう。
生活保護の実施機関(福祉事務所)によっては、世帯分離を嫌がるところがありますので、根拠となる基準が必要です。
厚生省社会局長通知 第1
5
次のいずれかに該当する場合は、世帯分離して差し支えないこと。
(1)保護開始時において、現に大学で就学している者が、その課程修了するまでの間であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合。
(2)次の貸与金を受けて大学で就学する場合
ア 独立行政法人日本学生支援機構法による貸与金
イ 国の補助を受けて行われる就学資金貸与事業による貸与金であってアに準ずるもの
ウ 地方公共団体が実施する就学資金貸与事業による貸与金(イに該当するものを除く。)であってアに準ずるもの。
(3)生業扶助の対象とならない専修学校又は各種学校で就学する場合であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合。
※ イに該当するものの例(これも生活保護手帳に示されています)
財団法人交通遺児育英会の奨学金、文部科学省の高等学校等進学奨励費補助を受けて行われる事業による奨学金、生活福祉資金の修学資金のうち特に必要と認められる場合に支給されるもの、母子福祉資金又は寡婦福祉資金の修学資金のうち特別貸付けによるもの等。
生活保護手帳は、生活保護の基準であり、ケースワーカーは一人一冊持っています。
被保護者も、この本を購入して、自分の要望を「基準をもとに」請求すると通りやすくなると思います。(大変困るケースワーカーも出てくるでしょうが・・・)
この本は、毎年夏に新年度版が発売されます。
2007年度は加算関係の基準額が変更になって販売されると思います。
http://www.amazon.co.jp/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF …
度重なる質問に 解りやすくお答えいただいてありがとうございました。とても解りやすく 納得出来ました。友人にも伝えます。
本当に ありがとうございます!!
No.2
- 回答日時:
No.1です。
回答が遅くなり、申し訳ありません。今、手元に「生活保護手帳」がないので、もうしばらくお時間をもらえますか?
明後日には回答できると思います。
生活保護制度とは違うのですが、奨学金は成績とは別にもらえるものもあります。詳しくは知りませんが、日本育英会や新聞奨学金がそうだと思いました。こちらについては、別途お調べください。(大学向きだったかもしれません)
新聞奨学金は、大学卒業後、奨学金を出してくれた新聞社に就職すると返還免除されていましたよ(20年前の時点ではですが)
No.1
- 回答日時:
学費を「ためる」ためというと、法的にも収入認定除外とはならないと思います。
厚生事務次官通知第7-3
収入として認定しないものの取扱い
(3)次に掲げるものは、収入として認定しないこと。
ク 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入のうち、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第7「生活扶助基準」に規定する高等学校等就学費の支給対象とならない経費及び高等学校等就学費の基準額で賄いきれない経費であって、その者の就学のために必要な最小限度の額
これと混同されていると思います。
これは、「今」通学している学校の学費に充てるので収入として認定しないというものです。
では、どうすればよいかというと、質問者さまが触れているように、奨学金を受けることが良いと思います。
返済は卒業後でOKですし、高校卒業後は生活保護を認められない場合もあります(この判断はケースワーカーとの相談で決められますので、この回答だけを参考にはしないでください)
この回答への補足
早速の回答ありがとうございました
>これと混同されていると思います。
まさしく そうでした!!
今の学費のうち 支給対象にならない分なら バイトをしても収入にはならないのですね。
とても理解できました!!
が もう1つお聞きしたいのですが、上記のような場合は専門学校や大学などでも当てはまるのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、奨学金でどんな学校でもすべてまかなえるわけでは無いでしょうから 参考までに再度お答えいただけると幸いです。<友人の子は 決して成績が良くないので・・・)
お手数ですが 宜しくお願いします。
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