重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

給与所得者等再生で 「再生計画認可の決定」(民事再生法第231条)と「再生計画認可決定が確定」(民事再生法第232条)は どう違うのでしょうか? タイミング的に同時ではないのですか? 誰か教えてください

A 回答 (2件)

破産・免責と同様だったと思います。


官報に掲載後2週間が異議期間になります。
    • good
    • 0

認可決定というのは裁判所が認可を決定した、ということです。


裁判所が決定を出した場合、誰一人として「ちょっと待って!」と言えないのか?と考えてみましょう。
よくニュースなどで「判決に不服があるので控訴しました」などと伝えられています。裁判所の判決や決定に対して不服がある場合は「ちょっと待って!」(異議申立)ができるのです。
今回の質問の場合ですが、再生計画認可決定がなされ、一定の期間を経てから、その決定が確定することになります。
確定すると「ちょっと待って!」とは言えなくなるわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

yasu-manさん 早めの回答ありがとうございます
自己破産・免責の場合には 官報に掲載後2週間以内に異議申立がなければ「確定」とりますが(私の記憶ではたしかこうだったような気がします) 個人民事再生の場合は 「再生計画認可の決定」から一定期間なのでしょうか? できれば 「再生計画認可の決定」の日の翌日から起算して2週間を経過した日(結局 翌々週の応答日の翌日) の様に具体的に教えてください 

お礼日時:2007/04/02 08:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!