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中途解約の返金額計算方法でNOVA敗訴のニュースがありました。

このニュースの私の理解は、
1レッスン2000円x10=20000円 を 半額割引の
1レッスン1000円x10=10000円 で契約。
4回受けたところで中途解約した場合に、
A.10000-(2000x4)=2000円 返金しようとしたNOVAが負けて
B.10000-(1000x4)=6000円 返金してくれという消費者が買った
ということと思います。
意見は人それぞれですが、最高裁の判決なので、Bにしなければならないということと思います。

鉄道の定期券を6ヶ月定期を2ヶ月で解約した場合や、
年間購読で割引になる雑誌、日経BPやNewsweekなど
もA.の計算で途中解約の返金してると思います。
こっちは違法にはならないのでしょうか??


しようとしたNOVAが負けて

A 回答 (2件)

こんにちは。


NOVAには10月26日付で会社更生法などの
発表もあったり、経済産業省からもクレジット団体へ
向けて支払い停止の請求を出したりしています。

やはりそれなりの違法行為があり、そのために
行政処分、業績の悪化、更生法などに
移行していったものと思います。
消費者保護を考慮する
法令の趣旨からすると違法だったという
ことになるのでしょう。

参考URL:http://www.coolingoff.jp/chuuto/eikaiwa.htm
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特定商取引に関する法律について判決なので、対象は「訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引」と限定されています。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
具体的に関連するのは塾とかエステ業界ですね。

新聞雑誌系は、幾らでも高い機会で身近に試用が可能なので契約した後で思ったのと違ったのでキャンセルしたいという言い分をそこまで保障するものではないという解釈が出来ると思います。
鉄道やバスの定期については、これを途中解約するような、しかも契約者が予想していなかったようなアクシデント(例えば急な転勤とか、親が死んだので大学を辞めて田舎に帰ることになったとか)というものは幾らでも想定ができますが、そこまで企業側にリスクを負担させるべきかということかと思います。で今のところ法律的にはそこまでは考えられていないということかと。このリスクを背負うのは完全に個々人の方。

逆に考えてみた場合、前払い制度のリスクを企業側に完全に負わせるというのはどういうことかと言うと、企業側は割引率を下げるしかなく、そうなると結果的に一種の保険としてのコストをかぶるのは一般利用者全員となります。
つまり法解釈的には、エステや塾業界でコストをかぶるのは利用者全員で、新聞・雑誌、鉄道・バス系の場合のコストをかぶるのはその対象者個々人という線引きがされているわけです。

それぞれの業界の社会的役割というものから考えた場合、この線引きには矛盾ないと思います。
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